○富士川町議会懇談会実施要綱

令和2年4月1日

議会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、富士川町議会基本条例(平成29年富士川町条例第25号)第9条の規定に基づき、議会懇談会(以下「懇談会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 懇談会は、富士川町行政区又は富士川町民で組織する団体(以下「対象団体」という。)とする。

(所管)

第3条 懇談会の所管は、議会運営委員会とする。

(実施時期)

第4条 懇談会は、対象団体から開催要請があった場合又は必要に応じて議会から対象団体に申し入れを行い、当該対象団体がこれに応じた場合に実施するものとする。

(内容)

第5条 懇談会の内容は、対象団体と協議し、できる限り事前に調整するものとする。

(会場)

第6条 懇談会の会場は、役場庁舎内の会議室とする。ただし、対象団体から会場について意見があった場合は、この限りでない。

(出席議員)

第7条 懇談会の出席議員は、対象団体と協議し、議長が議会運営委員会に諮って選任する。

(役割分担)

第8条 懇談会での役割分担は、司会進行、報告者、答弁者、記録者等とし、出席議員で協議して決定する。

(記録)

第9条 出席議員の懇談会での記録は、選任された記録者において要点を記録するものとし、懇談会出席者の了解を得て、懇談会を録音する。

(公表等)

第10条 懇談会で出された意見、提言、要望等は、議会運営委員会において速やかに報告書を作成し、これを議長に提出する。

2 議長は、前項の報告書のうち、町長に対する意見、提言、要望等であって、かつ、重要なものについて取りまとめ、通知し、回答を求めるものとする。

3 議長は、前項に規定する回答があったときは、対象団体にこれを公表するものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

富士川町議会懇談会実施要綱

令和2年4月1日 議会告示第4号

(令和2年4月1日施行)