○富士川町移動支援事業実施要綱
令和2年5月20日
告示第38号
富士川町障害者移動支援事業実施要綱(平成30年富士川町告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき町が実施する移動支援事業(以下「事業」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、富士川町とする。
2 町長は、この事業の一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等のサービス事業者(以下「サービス事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業は、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)が社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出を行う際に必要な移動を支援するサービス(以下「移動支援サービス」という。)の提供をサービス事業者から受けた場合に、当該移動支援サービスに係る費用(以下「移動支援給付費」という。)を、予算の範囲内で支給するものとする。
ア 個別支援型(個別的支援が必要な障害者等に対し、サービス事業者が1対1で行う支援)
イ グループ支援型(屋外でのグループワーク又は同一目的地若しくは同一イベント等へ複数人が同時に参加する場合に、一の支援を提供するサービス事業者が同時に複数(3人を限度とする。)の障害者等に対し行う支援)
(2) 車輌移送型サービス(以下「2号サービス」という。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送としての輸送
(3) 福祉車輌貸出支援(以下「3号サービス」という。) 障害者等に対して福祉車輌を貸し出す支援
(利用対象者)
第5条 この事業を利用することができる障害者等(以下「利用対象者」という。)は、町が法に基づく援護の主体となっている者のうち、町長が移動支援サービスが必要と認めたものとする。
社会生活上必要不可欠な外出 | ア 官公署、医療機関、金融機関等での手続、相談等 イ 日常生活上必要な買物 ウ 理容院又は美容院の利用 エ 冠婚葬祭又は入学式、卒業式、成人式その他式典等への出席 オ 上記に準ずる外出として町長が認めるもの |
余暇活動等社会参加のための外出 | ア 外食、レジャー、レクリエーション等の余暇活動 イ PTA活動、ボランティア活動等の社会貢献活動 ウ 参拝、墓参等の社会的慣習 エ 地域における各種行事等への参加 オ 上記に準ずる外出として町長が認めるもの |
(移動支援サービスの対象とならない外出)
第7条 次に掲げる外出は、移動支援サービスの対象としない。ただし、第2号に掲げる外出であって、利用対象者の保護者等の疾病等やむを得ない事由により支援が必要であると町長が認めたものは、この限りでない。
(1) 営業活動等の経済活動を目的としたもの
(2) 通勤、通学その他の通年かつ長期にわたるもの
(3) 社会通念上、町長が支援を行うことが適当でないと認めたもの
(他の制度との関係)
第8条 この事業以外の他の制度において、この事業における移動支援サービスに相当するサービスを利用することができる場合は、当該他の制度を優先する。
(支給承認申請)
第9条 移動支援給付費の支給を受けようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、富士川町移動支援給付費支給承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、移動支援給付費の支給について承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、代理人として申請者に代わり申請を行うことができる。
(1) 申請者の属する世帯の構成員
(2) 申請者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人及び代理権付与の審判がなされた保佐人又は補助人)
(3) 親族その他の申請者の身の回りの世話をしている者等であって町長が認めるもの
(支給決定)
第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査により、速やかに支給の承認又は不承認を決定するものとする。
2 町長は、前項に規定する承認の決定をする場合において、調査を行った上で移動支援給付費の支給量その他の支給内容(以下「支給内容」という。)を決定するものとする。
(1) 1号サービス 一の利用者につき、1箇月月当たり20時間
(2) 2号サービス 一の利用者につき、1箇月当たり20時間
(3) 3号サービス 一の利用者につき、1箇月当たり20時間
(支給承認の有効期限及び更新申請)
第13条 移動支援給付費の支給承認の有効期限は、当該支給承認の決定日以後の最初の6月末日とする。
(支給承認の取消し)
第14条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、移動支援給付費の支給承認の決定を取り消すことができる。
(1) 利用対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、支給承認の決定を受けたとき。
(3) 移動支援給付費の支給を受けることを辞退したとき。
(4) その他町長が利用を不適当と認めたとき。
(利用の方法)
第15条 利用者は、移動支援サービスの提供を受けようとするときは、当該移動支援サービス事業所(富士川町地域生活支援事業サービス事業所登録要綱(令和2年富士川町告示第39号)第2条第1号に規定する移動支援事業においてサービスの提供主体となる事業所として登録を認められたものをいう。以下「サービス事業所」という。)に決定通知書を提示して直接依頼するものとする。
(1) 1号サービス 別表第1に定める基準額の100分の95に相当する額(当該額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)
(2) 2号サービス 別表第2に定める基準額とサービス事業所が道路運送法第79条に規定する登録を受ける際に定めた輸送の対価(登録料、会費、燃料費、迎車料金等を除く。以下「輸送の対価」という。)とを比較し、いずれか低い方の額
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助の受給世帯 別表第1に定める基準額に相当する額
(2) 1号サービスの提供を受けた日の属する年度(4月から6月までの期間については前年度)の市町村民税が非課税である世帯 別表第1に定める基準額の100分の97に相当する額(当該額に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)
(2号サービスの利用者負担)
第19条 2号サービスの利用者は、サービス事業所が輸送の対価として定める額を当該サービス事業所に支払うものとする。ただし、第21条第3項の規定に基づき移動支援給付費の請求及び受領を当該サービス事業所に委任する場合にあっては、輸送の対価が第17条第1項第2号の規定により算定して得た移動支援給付費の額を超える場合に限り、当該超える額を支払うものとする。
(3号サービスの利用者負担)
第20条 3号サービスの利用料は、無料とする。ただし、福祉車輌の維持管理のための必要な経費については、利用者の負担とする。
(移動支援給付費の支払)
第21条 町長は、利用者又は当該利用者の第9条第2項に規定する代理人(以下「利用者等」という。)の請求に基づき、当該利用者に係る移動支援給付費を支払うものとする。
2 利用者等は、移動支援サービスの提供を受けた日の属する月の翌月10日までに、請求書に別に定める移動支援給付移動支援提供実績記録票を添えて、当該移動支援サービスの提供を受けた日の属する月分の移動支援給付費について一括して町長に請求しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、利用者等は、移動支援給付費の請求及び当該移動支援給付費の受領について、移動支援サービスの提供を受けたサービス事業所に委任することができる。
4 町長は、サービス事業所から前項の規定による請求があったときは、利用者等に支払うべき移動支援給付費を、当該利用者等に代わり当該サービス事業所に支払うものとする。
5 前項の規定により町長がサービス事業所に対し支払をしたときは、利用者等に対し移動支援給付費を支払ったものとみなす。
6 町長は、利用者等又はその委任を受けたサービス事業所から、移動支援サービスが提供された日の属する月の翌月の10日から起算して1年以内に当該移動支援サービスに係る移動支援給付費の請求がなかった場合は、これを支給しないものとする。
(移動支援給付費の返還)
第22条 町長は、偽りその他不正の行為によって移動支援給付費の支払を受けた者があるときは、利用者等から当該移動支援給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による改正後の富士川町移動支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)における支給承認申請及び支給決定に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新要綱の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日の前日までになされた改正前の富士川町障害者移動支援事業実施要綱(富士川町平成30年告示第5号)(以下「旧要綱」という。)の規定による処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日の前日までになされた移動支援事業について、旧要綱の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
(富士川町心身障害児(者)一時養護サービス事業利用費助成事業実施要綱の廃止)
5 富士川町心身障害児(者)一時養護サービス事業利用費助成事業実施要綱(平成22年富士川町告示第22号)は、廃止する。
6 施行日の前日までに、富士川町心身障害児(者)一時養護サービス事業利用費助成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為について適用される同要綱の規定は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
別表第1(第16条、第17条、第18条関係)
ヘルパー支援型サービス基準額
1 個別支援型基準額
区分 | サービス提供時間 (1日当たり) | 基準額 |
身体介護を伴う場合 | 30分まで | 2,500円 |
1時間まで | 4,000円 | |
1時間30分まで | 5,800円 | |
2時間まで | 6,600円 | |
2時間30分まで | 7,500円 | |
3時間まで | 8,300円 | |
以後30分増すごとに | 800円を加算 | |
身体介護を伴わない場合 | 30分まで | 1,000円 |
1時間まで | 1,900円 | |
1時間30分まで | 2,700円 | |
2時間まで | 3,400円 | |
2時間30分まで | 4,100円 | |
3時間まで | 4,800円 | |
以後30分増すごとに | 700円を加算 |
2 グループ支援型基準額
区分 | サービス提供時間 (1日当たり) | 基準額 |
身体介護を伴う場合 | 30分まで | 1,750円 |
1時間まで | 2,800円 | |
1時間30分まで | 4,060円 | |
2時間まで | 4,620円 | |
2時間30分まで | 5,250円 | |
3時間まで | 5,810円 | |
以後30分増すごとに | 560円を加算 | |
身体介護を伴わない場合 | 30分まで | 700円 |
1時間まで | 1,330円 | |
1時間30分まで | 1,890円 | |
2時間まで | 2,380円 | |
2時間30分まで | 2,870円 | |
3時間まで | 3,360円 | |
以後30分増すごとに | 490円を加算 |
備考
1 基準額は、身体介護の有無の区分に応じ、1日当たりのサービスの提供に実際に要した時間数により算定する。
2 「身体介護を伴う場合」は、サービスを提供する際に実際に身体介護を行ったか否かではなく、利用者の日常生活において身体介護が必要なものであって、サービス提供時にも当然に身体介護を伴うことが想定されるかどうか、調査によって町長が必要と判断した者に適用する。日常生活動作と行動障害が別に定める一定の基準を超えたときに「身体介護を伴う場合」の対象とする。
3 早朝(午前6時から午前8時までの時間)又は夜間(午後6時から午後10時までの時間)にサービスを提供した場合は、100分の25に相当する額を加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間)にサービスを提供した場合は、100分の50に相当する額を加算する。
4 「2グループ支援型基準額」は、利用者1人当たりの額である。
5 30分未満の端数がある場合は、これを30分に切り上げた時間とする。
別表第2(第16条、第17条関係)
車輌移送型サービス基準額
移送に要する時間(1日当たり) | 基準額 |
30分まで | 600円 |
以後30分増すごとに | 600円を加算 |
備考
30分未満の端数がある場合は、これを30分に切り上げた時間とする。