○富士川町国民健康保険新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に係る傷病手当金支給規則
令和2年4月27日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町国民健康保険条例(平成22年富士川町条例第131号。以下「条例」という。)第6条の2、第6条の3及び第6条の4の規定による傷病手当金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 富士川町国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)
(2) 富士川町国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)
(3) 富士川町国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)
(4) 富士川町国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)
2 申請書の提出期限は、支給対象日の翌日から2年以内とする。
(支給制限)
第4条 町長は、世帯主に国民健康保険税の滞納がある場合、傷病手当金の支給を制限することができる。
(支給の取消し又は傷病手当金の返還)
第5条 町長は、世帯主及び被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、傷病手当金の支給決定を取り消し、既に交付した傷病手当金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により傷病手当金を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この規則に定める事項に違反したとき。
(適用期間の終期)
第6条 富士川町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年富士川町条例第15号)附則の規定で定める日は、令和5年5月7日までに感染した富士川町国民健康保険条例(平成22年富士川町条例第131号)第6条の2に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。