○富士川町学校給食センター条例
令和2年6月23日
条例第23号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、富士川町立学校の児童生徒に対し学校給食を実施するとともに災害時に対応するため、富士川町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 富士川町学校給食センター
(2) 位置 富士川町小林2125番地
(管理)
第3条 給食センターは、富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに必要な職員を置く。
(業務)
第5条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食用物資の調達及び保管
(2) 学校給食の調理、配缶及び洗浄
(3) 学校給食の配送
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校給食に関し必要な業務
2 前項に掲げるもののほか、災害及び緊急時における対応を行うことができる。
(業務の委託)
第6条 教育委員会は、次に掲げる業務を委託することができる。
(1) 学校給食の調理、配缶及び洗浄に関する業務
(2) 学校給食の配送に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、給食センターの業務に関し必要な事項
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(富士川町学校給食センター設置条例の廃止)
2 富士川町学校給食センター設置条例(平成23年条例第1号)は、廃止する。