○富士川町長等の給与の特例に関する条例
令和2年5月22日
条例第21号
町長、副町長及び教育長の給料月額は、令和2年6月1日から令和2年11月30日までの間においては、富士川町長等の給与及び旅費に関する条例(平成22年富士川町条例第49号。以下「特別職給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、当該額に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、特別職給与条例第6条第2項に規定する期末手当の額の算定の基礎となる給料月額及び退職手当の算定の基礎となる給料月額は、特別職給与条例第3条に規定する額とする。
(1) 町長 100分の10
(2) 副町長 100分の7
(3) 教育長 100分の7
附則
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
令和2年5月22日 条例第21号
(令和2年6月1日施行)