○富士川町青少年育成推進員に関する規則

令和2年3月30日

教委規則第4号

(設置)

第1条 青少年育成活動を活発かつ効果的に推進するため、青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任務)

第2条 推進員は、青少年の健全な育成を図るため、次に掲げる任務を行うものとする。

(1) 社会教員委員及びカウンセラー並びに青少年育成組織との連携による、青少年育成運動の企画及び推進に関すること。

(2) 青少年育成活動の促進に関すること。

(3) その他青少年育成に必要な事項

(定数)

第3条 推進員の定数は、25人とする。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委嘱等)

第5条 推進員は、原則として各地区青少年育成会単位から推薦された者を富士川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 推進員の選考基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域にあって青少年育成関係者との人間関係を有していること。

(2) 青少年育成富士川町民会議、青少年育成会その他青少年育成組織の活動に理解があること。

(報償)

第6条 推進員の報償は、年額4,000円とする。

(守秘義務)

第7条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解嘱)

第8条 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間中であっても、これを解嘱できる。

(1) 本人から解嘱の申出があったとき。

(2) 法令若しくはこの規則に規定する事項に違反し、又は推進員としての職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、推進員としての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が推進員として適当でないと認めたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

富士川町青少年育成推進員に関する規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第4号