○富士川町青少年育成カウンセラー規則
令和2年3月30日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、青少年の健全な育成を図るため、富士川町育成カウンセラー(以下「カウンセラー」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 カウンセラーは、次の各号に掲げる任務を行うものとする。
(1) 青少年問題の相談及び助言に関すること。
(2) 地域の青少年育成関係者及び青少年育成組織との連絡連携を図り、青少年育成の総合的推進に関すること。
(3) 青少年育成富士川町民会議の活動促進に関すること。
(4) その他青少年育成に必要な事項
(定数)
第3条 カウンセラーの定数は、1人とする。
(身分)
第4条 カウンセラーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(研修)
第5条 カウンセラーは、常にその職務を遂行するに必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、富士川町教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。