○富士川町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱
令和2年3月31日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び第52条第3項に規定する一部負担金の免除、減額及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について、定めるものとする。
(1) 一部負担金 法42条第1項の負担金の額をいう。ただし、高額療養費(法第57条の2に規定する高額療養費をいう。)の支給がある場合には、それを控除した後の額をいう。
(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき保護の要否判定に用いられる収入の認定額をいう。
(3) 生活保護基準 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。
(減免等の対象者)
第3条 町長は、国民健康保険の被保険者である者が、次の各号のいずれかに該当したことにより生活が著しく困窮し、所有する資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払が困難であると認める場合は、世帯主の申請により一部負担金の減免等を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、又は心身に著しい障害を受け、収入が著しく減少したとき、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(1) 入院療養を受ける被保険者であること。
(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の額が、生活保護法で定める生活保護基準に1000分の1155を乗じて得た額の3か月以下である世帯の被保険者であること。
(1) 免除 当該世帯の住宅若しくは家財の価格の100分の50以上の損害を受けたとき、又は実収入月額が生活保護基準に1.0を乗じて得た額以下のとき。
(2) 減額 当該世帯の実収入月額が生活保護基準に1.0を乗じて得た額を超え、1.2を乗じて得た額以下のとき。
(3) 徴収猶予 前2号に該当しない場合で、町長が認めるとき。
適用区分 | 減額の割合 |
実収入月額が生活保護基準の1000分の1155を乗じて得た額を超えるとき。 | 5割減額 |
実収入月額が、生活保護基準を超え、1000分の1155を乗じて得た額以下のとき。 | 8割減額 |
(減免等の期間)
第6条 一部負担金の減免の期間は、申請があった日の属する月を含めて3か月以内の期間とする。この場合において、開始日が月の途中であっても当該月を1か月とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該期間を超えて引き続き減免を行う必要があると町長が認める場合は、世帯主の申請に基づき3か月を限度として延長することができる。
3 徴収猶予の期間は、申請があった日の属する月を含めて6か月以内の期間を限度として行うことができる。
(減免等の申請)
第7条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、療養の給付を受ける前に、富士川町国民健康保険一部負担金減免(徴収猶予)申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、その理由を証明するために次に掲げる書類を添付して申請するものとする。ただし、救急医療その他やむを得ない特別の理由のある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちに申請するものとする。
(1) 生活状況申告書(様式第2号)
(2) 給与証明書(様式第3号)
(3) り災証明書又は被災証明書
(4) その他資産及び申請理由を証明する資料
(申請に係る調書)
第8条 町長は、前条の規定により一部負担金の減免等の申請があったときは、法第113条の2の規定により、当該申請に係る書類等の審査及び関係保険医療機関等に対する照会等必要な調査を行い、申請者の世帯の基準生活費、実収入月額及び一部負担金所要(見込)額を算定する。
3 第1項の基準生活費及び実収入月額の算定は、生活保護法の保護基準及び収入の認定の例による。
(減免等の決定の取消等)
第10条 町長は、減免等の決定を受けた者(以下「減免等決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免等の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができる。
(1) 偽りの申請その他不正行為により減免等の決定を受けたとき。
(2) 減免等決定者の資力の回復その他の事情が変更したため減免等を行う必要がなくなったとき。
(3) その他一部負担金の納付を免れようとする行為があったとき。
2 減免等決定者が減免等の期間中その理由が消滅したときは、速やかに国民健康保険一部負担金減免(徴収猶予)理由消滅届(様式第7号)を町長に提出するものとする。
2 徴収猶予された一部負担金は、猶予期間終了日までに納入しなければならない。
(措置台帳の備付け)
第12条 この要綱に基づき、減免等決定者についての措置の経過等を記入するため、国民健康保険一部負担金減免等措置台帳を備え付ける。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第25号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。