○富士川町環境衛生委員会等設置規則

令和2年3月31日

規則第16号

(設置)

第1条 富士川町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成22年富士川町条例第139号)第17条第4項の規定に基づき、町内の各地区に環境衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員会の職務は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の発生の抑制、再使用、再生利用の促進に関すること。

(2) 廃棄物の減量化の推進に関すること。

(3) 町民の環境思想の普及及び向上に関すること。

(4) 環境事業に関すること。

(5) 町から委嘱を受けた環境業務の連絡処置に関すること。

(6) その他町長が必要と認めること。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、住民の中で環境事業に熱意を有する者の中から町長が委嘱する。

2 委員の数は、各地区の実状に応じ、町長が別に定める。

3 各地区は、委員の互選により代表者(以下「委員長」という。)を選出するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期は、当該年度の4月1日から起算する。

(報償)

第5条 委員長及び委員の報償の額は、次の表に定めるところによる。

区分

金額

委員長

年額

20,000円

委員

年額

5,000円

(代表者会議の設置等)

第6条 町は、各地区との連絡及び調整のため、代表者会議を設置する。

2 代表者会議は、各地区における委員長をもって組織する。

(会長及び副会長)

第7条 代表者会議に会長1人、副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員長の互選とする。

3 会長は、代表者会議を総括し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 代表者会議は、必要に応じ、会長が招集する。

2 代表者会議に委員長ではない者を出席させる場合は、会長の許可を得なければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、代表者会議の運営に関し必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(代表者会議の招集の特例)

2 当該年度において初めて開催する代表者会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

富士川町環境衛生委員会等設置規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)