○富士川町交通安全指導員規則

令和2年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町交通安全条例(平成22年富士川町条例第19号)第8条に規定する富士川町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(選考基準)

第3条 指導員の選考基準は、人格識見が高く、奉仕精神旺盛で、特に交通問題に理解と関心が深く、積極性と指導力のある者とする。

(活動)

第4条 指導員は、町、警察、その他関係機関等と連絡提携し、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 町の行う交通安全対策及び運動等への提言

(2) 自治会、鰍沢交通安全協会等との連絡、調整及び指導

(3) 歩行者、特に子どもと高齢者の交通安全確保のための歩行指導等

(報償の額)

第5条 指導員の報償の額は、年額1万5,000円とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

富士川町交通安全指導員規則

令和2年3月31日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和2年3月31日 規則第15号