○富士川町交通安全指導員規則
令和2年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町交通安全条例(平成22年富士川町条例第19号)第8条に規定する富士川町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(選考基準)
第3条 指導員の選考基準は、人格識見が高く、奉仕精神旺盛で、特に交通問題に理解と関心が深く、積極性と指導力のある者とする。
(活動)
第4条 指導員は、町、警察、その他関係機関等と連絡提携し、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 町の行う交通安全対策及び運動等への提言
(2) 自治会、鰍沢交通安全協会等との連絡、調整及び指導
(3) 歩行者、特に子どもと高齢者の交通安全確保のための歩行指導等
(報償の額)
第5条 指導員の報償の額は、年額1万5,000円とする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。