○富士川町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月25日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条の2)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の報酬(第17条―第23条)

第4章 雑則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富士川町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないときは当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれの月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する富士川町職員給与条例(平成22年富士川町条例第52号。以下「給与条例」という。)第6条の規則で定める日は、毎月16日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。

(1) 16日が日曜日又は富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成22年富士川町条例第41号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下この号及び次号並びに第22条第1項各号において「休日」という。)に当たるとき 17日(17日が休日に当たるときは、18日)

(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日(15日が休日に当たるときは18日)

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(初任給調整手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第9条の2に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。

(地域手当)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第9条の4に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第13条に規定する時間外手当、条例第12条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第13条第2項の規則で定める割合、同項及び第5項に規定する規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 条例第12条において準用する給与条例第14条の規則で定める日及び割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第15条 条例第14条において準用する給与条例第15条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成22年富士川町規則第25号)第7条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第14条において準用する給与条例第15条の2第1項本文の規則で定める額及び同項ただし書の規則で定めるもの及び額については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第16条 条例第15条において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第16条の2 条例第15条の2において準用する給与条例第17条の4に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の報酬

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第21条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第2項の規則で定める時間は、次に定める時間とする。

(1) 休日が属する週(条例第18条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週をいう。以下「当該週」という。)において、パートタイム会計年度任用職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日又は勤務時間の振替により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に定める時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間(条例第21条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるパートタイム会計年度任用職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の勤務時間が38時間45分を超える場合については、38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の勤務時間が38時間45分に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に定める時間(前号に該当する時間を除く。)

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第25条において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 条例第25条の2において準用する給与条例第17条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 前条第3項の規定は、条例第25条の2において読み替えて準用する給与条例第17条の4第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 条例第26条第1項の規則で定める日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の16日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月16日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。

(1) 16日が日曜日又は休日に当たるとき 17日(17日が休日に当たるときは、18日)

(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日(15日が休日に当たるときは18日)

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第27条第1号に規定する規則で定める数は、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間を7からその者の1週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が富士川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年富士川町規則第12号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務した時に支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

(雑則)

第24条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年5月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助

1

1

1

5

デマンドバスオペレーター

1

1

1

5

水道業務員

1

1

1

5

青少年育成カウンセラー

1

1

1

5

調理員

1

1

1

6

専門事務員

1

1

1

14

図書館長

2

27

2

27

町民図書館司書

1

1

1

14

町民会館管理人

1

1

1

14

学校用務員

1

1

1

14

スクールバス運転手

1

1

1

18

町長車運転手

1

1

1

23

道路維持作業員

1

1

1

23

公園管理人

1

1

1

23

ふるさと自然塾施設職員

1

1

1

23

消費生活相談員

1

8

1

8

保育士

1

9

1

15

児童支援員

1

9

1

15

管理栄養士

1

9

1

33

看護師

1

13

1

40

看護師(介護支援員)

1

15

1

42

保健師

1

17

1

44

助産師

1

17

1

44

町単教員

1

17

1

28

地域おこし協力隊

1

26

1

26

建築専門員

2

61

2

61

富士川町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月25日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月25日 規則第13号
令和3年5月20日 規則第9号
令和6年3月25日 規則第8号