○富士川町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年3月25日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第16条の2)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の報酬(第17条―第23条)
第4章 雑則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年富士川町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する富士川町職員給与条例(平成22年富士川町条例第52号。以下「給与条例」という。)第6条の規則で定める日は、毎月16日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1) 16日が日曜日又は富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成22年富士川町条例第41号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下この号及び次号並びに第22条第1項各号において「休日」という。)に当たるとき 17日(17日が休日に当たるときは、18日)
(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日(15日が休日に当たるときは18日)
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第13条 条例第11条において準用する給与条例第13条第2項の規則で定める割合、同項及び第5項に規定する規則で定めるものについては、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第15条 条例第14条において準用する給与条例第15条の2に規定する宿日直手当の支給される勤務は、富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成22年富士川町規則第25号)第7条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第14条において準用する給与条例第15条の2第1項本文の規則で定める額及び同項ただし書の規則で定めるもの及び額については、常勤職員の例による。
(勤勉手当)
第16条の2 条例第15条の2において準用する給与条例第17条の4に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の報酬
(1) 条例第21条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第21条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第21条第2項の規則で定める時間は、次に定める時間とする。
(1) 休日が属する週(条例第18条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週をいう。以下「当該週」という。)において、パートタイム会計年度任用職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日又は勤務時間の振替により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に定める時間
ア 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間(条例第21条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のあるパートタイム会計年度任用職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の勤務時間が38時間45分を超える場合については、38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の勤務時間が38時間45分に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に定める時間(前号に該当する時間を除く。)
ア 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第25条第1項に規定する規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計とする。
(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第19条の2 条例第25条の2において準用する給与条例第17条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 前条第3項の規定は、条例第25条の2において読み替えて準用する給与条例第17条の4第3項の規則で定める額について準用する。
(1) 16日が日曜日又は休日に当たるとき 17日(17日が休日に当たるときは、18日)
(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日(15日が休日に当たるときは18日)
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第27条第1号に規定する規則で定める数は、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間を7からその者の1週間当たりの週休日である日の数を減じたもので除して得た数とする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が富士川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年富士川町規則第12号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務した時に支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(雑則)
第24条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
事務補助 | 1 | 1 | 1 | 5 |
デマンドバスオペレーター | 1 | 1 | 1 | 5 |
水道業務員 | 1 | 1 | 1 | 5 |
青少年育成カウンセラー | 1 | 1 | 1 | 5 |
調理員 | 1 | 1 | 1 | 6 |
専門事務員 | 1 | 1 | 1 | 14 |
図書館長 | 2 | 27 | 2 | 27 |
町民図書館司書 | 1 | 1 | 1 | 14 |
町民会館管理人 | 1 | 1 | 1 | 14 |
学校用務員 | 1 | 1 | 1 | 14 |
スクールバス運転手 | 1 | 1 | 1 | 18 |
町長車運転手 | 1 | 1 | 1 | 23 |
道路維持作業員 | 1 | 1 | 1 | 23 |
公園管理人 | 1 | 1 | 1 | 23 |
ふるさと自然塾施設職員 | 1 | 1 | 1 | 23 |
消費生活相談員 | 1 | 8 | 1 | 8 |
保育士 | 1 | 9 | 1 | 15 |
児童支援員 | 1 | 9 | 1 | 15 |
管理栄養士 | 1 | 9 | 1 | 33 |
看護師 | 1 | 13 | 1 | 40 |
看護師(介護支援員) | 1 | 15 | 1 | 42 |
保健師 | 1 | 17 | 1 | 44 |
助産師 | 1 | 17 | 1 | 44 |
町単教員 | 1 | 17 | 1 | 28 |
地域おこし協力隊 | 1 | 26 | 1 | 26 |
建築専門員 | 2 | 61 | 2 | 61 |