○富士川町介護保険運営協議会規則
令和2年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、富士川町介護保険条例(平成22年富士川町条例第135号)第5条の規定により、富士川町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 介護保険料に関すること。
(2) 保険給付に関すること。
(3) 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画に関すること。
(4) サービス提供に対する苦情処理に関すること。
(5) その他介護保険事業の運営に関すること。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
(招集)
第4条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、委員の過半数から会議の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
(評決)
第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の説明聴取)
第6条 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明を聴くことができる。
(公開)
第7条 協議会は、公開とする。ただし、協議会において必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(会議録)
第8条 議長は、会議の概要等必要な事項を記載した会議録を作成し、議長の指名する2人の委員とともに署名しなければならない。
(書記)
第9条 協議会に書記を置き、福祉保健課職員が行う。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってその都度定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に会長及び副会長の職にある者は、第3条第2項の規定により互選されたものとみなす。