○富士川町介護保険運営協議会規則

令和2年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町介護保険条例(平成22年富士川町条例第135号)第5条の規定により、富士川町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 介護保険料に関すること。

(2) 保険給付に関すること。

(3) 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画に関すること。

(4) サービス提供に対する苦情処理に関すること。

(5) その他介護保険事業の運営に関すること。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(招集)

第4条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、委員の過半数から会議の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

(評決)

第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の説明聴取)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明を聴くことができる。

(公開)

第7条 協議会は、公開とする。ただし、協議会において必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(会議録)

第8条 議長は、会議の概要等必要な事項を記載した会議録を作成し、議長の指名する2人の委員とともに署名しなければならない。

(書記)

第9条 協議会に書記を置き、福祉保健課職員が行う。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってその都度定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に会長及び副会長の職にある者は、第3条第2項の規定により互選されたものとみなす。

富士川町介護保険運営協議会規則

令和2年3月25日 規則第7号

(令和2年3月25日施行)