○富士川町令和元年度台風第19号被災農業施設復旧支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月10日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和元年の台風第19号により、農産物の生産に必要な施設の損壊等の被害を受けた農業者の経営の再開と安定化を図るため、被災した農業用施設等の撤去及び再建又は修繕に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、令和元年度強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)の実施について(令和元年8月から9月の前線に伴う大雨等及び台風第9号等)(令和元年12月10日付け元経営第1970号農林水産省経営局長通知。以下「実施通知」という。)、強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(平成31年4月1日付け30生産第2226号農林水産事務次官依命通知)及び富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者及び対象事業)

第2条 補助金の交付対象者は、実施要綱別記2のⅢの第1の2の(1)のアに定める助成対象者のうち、令和元年10月12日以降に次の各号に掲げる事業を実施したものとする。

(1) 被災農業施設応急対策事業(撤去)

(2) 被災農業施設復旧支援対策事業(再建又は修繕)

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助金の対象となる経費及びその補助率は別表に定めるとおりとする。

(申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町令和元年度台風第19号被災農業施設復旧支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、富士川町令和元年度台風第19号被災農業施設復旧支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項について条件を附することができる。

(1) 補助事業の内容の変更(補助事業の完了後における成果物の変更を含み、町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

2 町長は、補助事業の完了により補助対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する額を町に納付させることがある旨の条件を附することができる。

3 前2項に定めるもののほか、町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を附することができる。

(着工)

第7条 補助事業の着工(機械の発注を含む。)は、原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、実施要綱別表1のⅡ先進的農業経営確立支援タイプ及び地域担い手育成支援タイプの表地域担い手支援タイプの項中2被災農業者支援型(1)融資等活用型補助事業に規定する被災農業者経営支援計画を作成する前に着工したものにあっては、この限りでない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、事業が完了したとき又は事業の廃止の承認を受けたときは、富士川町令和元年度台風第19号被災農業施設復旧支援事業費補助金実績報告書(様式第3号)により、事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1箇月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の3月27日のいずれか早い期日までに町長に提出するものとする。

2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により交付申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額したものについては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、富士川町令和元年度台風第19号被災農業施設復旧支援事業費補助金の仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条第1項の報告を受けたときは、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを検査及び必要に応じて行う現地調査等により、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、富士川町令和元年度台風第19号被災農業施設復旧支援事業費補助金確定通知書(様式第5号)にて通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金の支払は精算払とし、補助対象者の富士川町令和元年度台風第19号被災農業施設復旧支援事業費補助金請求書(様式第6号)の提出により行うものとする。

(財産の処分の制限)

第11条 補助対象者は、この補助事業により取得し、又は効用の増加した施設及び機械(以下「取得財産等」という。)については、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案した財産処分制限期間を経過するまでは、町長の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、取壊し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 補助対象者は、前項の承認を受けようとする場合は、富士川町令和元年度台風第19号被災農業施設復旧支援事業費補助金財産処分承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、第1項の承認をしようとする場合において、原則として交付した補助金のうち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、取壊し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させるものとする。

(災害被害財産等に係る承認申請等)

第12条 補助対象者は、天災又は自己の責に帰さない事由による火災等により利用することが困難となった補助対象財産について、復旧が不可能であると判断した場合であって、当該財産処分に係る収益がないことが明らかなときは、前条の規定にかかわらず、富士川町令和元年度台風第19号被災農業施設復旧支援事業費で整備した機械等の災害報告書(様式第8号)により、町長に報告し、補助関係が終了することの確認を求めることができる。

2 町長は、前項の報告書の記載内容が事実と相違ないと判断できる場合には、補助関係の終了の確認を行うものとする。ただし、災害報告書に記載されている復旧が不可能との判断に疑義がある場合には、前条に従った手続きを指示することができる。

(書類の保管)

第13条 補助金の交付を受けた者は、この補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。ただし、取得財産等の処分制限期間が5年を超える場合においては、処分制限期間中は関係書類を整備保管しておかなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

農業用施設等の撤去

助成対象者が実施する実施通知の別紙の10に規定する撤去事業に要する経費

補助対象経費の10/10以内

次のア及びイにより算出した額の合計とする。

ア 実施通知の別紙の10の(2)の規定により算出した国庫補助額(ただし、1,000円未満を控除した額)

イ 補助対象経費から①の額、①のただし書きにより控除した額及び支払共済金に1/2を乗じて得た額を差し引いて得た額(ただし、補助対象経費の7/10以内)

農業用施設等の再建・修繕

助成対象者が実施する実施要綱別記2のⅢの第1の2の(1)に規定する再建及び修繕事業に要する経費

1【園芸施設共済の加入対象施設】

(1) 園芸施設共済に加入の場合

補助対象経費の7/10以内

次のア及びイにより算出した額の合計とする。

ア 実施要綱別記2のⅢの第2の(1)の規定により算出した国庫補助額(ただし、1,000円未満を控除した額)

イ 補助対象経費に7/10を乗じて得た額から①の額、①のただし書きにより控除した額及び支払共済金に1/2を乗じて得た額を差し引いて得た額(ただし、補助対象経費の4/10以内)

(2) 園芸施設共済に未加入の場合

補助対象経費の6/10以内

次のア及びイにより算出した額の合計とする。

ア 実施要綱別記2のⅢの第2の(1)の規定により算出した国庫補助額(ただし、1,000円未満を控除した額)

イ 補助対象経費に6/10を乗じて得た額からアの額、アのただし書きにより控除した額及び支払共済金に1/2を乗じて得た額を差し引いて得た額(ただし、補助対象経費の5/10以内)

2【園芸施設共済の加入対象外(果樹棚等)の場合】

補助対象経費の9/10以内

次のア及びイにより算出した額の合計とする。

ア 実施要綱別記2のⅢの第2の(1)の規定により算出した国庫補助額(ただし、1,000円未満を控除した額)

イ 補助対象経費に9/10を乗じて得た額からアの額、アのただし書きにより控除した額及び支払共済金に1/2を乗じて得た額を差し引いて得た額(ただし、補助対象経費の4/10以内)

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富士川町令和元年度台風第19号被災農業施設復旧支援事業費補助金交付要綱

令和2年3月10日 告示第16号

(令和2年3月10日施行)