○社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費補助金交付要綱
令和2年3月4日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、富士川町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)の規定に基づき利用者負担軽減を行った社会福祉法人等に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費補助金交付事業(以下「補助事業」という。)に係る対象者は、実施要綱に基づき利用者負担軽減を行った社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
(補助対象期間)
第3条 補助事業に係る当該年度における補助の対象期間は、当該年度の4月審査分から3月審査分までとする。
(補助金の交付額)
第4条 町長は、補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等に対して、各事業所及び施設を単位として補助金を交付するものとする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、町が指定する日までに社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費補助金交付申請書(様式第1号)に介護サービスごとに次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費市町村別対象者一覧表(様式第2号(1))
(2) 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費市町村別明細書(様式第2号(2))
(3) 予算書
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該社会福祉法人等に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取り消し等)
第7条 町長は、補助金の交付決定をした社会福祉法人等が、次の各号のいずれかに該当するときには、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金を交付した場合は返還を請求することができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき
(2) この要綱及び実施要綱の規定に違反したとき
(1) 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費市町村別対象者一覧表(様式第5号(1))
(2) 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業費市町村別精算書(様式第5号(2))
(3) 決算書
(補助金の額の確定等)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、適正であると認めたときは補助金の額を確定するものとする。
(証拠書類の保存)
第10条 補助金の交付を受けた社会福祉法人等は、当該補助事業に係る関係書類を整備し、当該補助事業の完了した翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。