○富士川町観光大使設置要綱

令和2年1月10日

告示第3号

(設置)

第1条 この告示は、富士川町の豊かな自然や歴史、文化、地域の特産物その他町の特性を活かした地域ブランド及び観光資源の魅力を広く国内外に発信することにより、町の観光振興及びイメージアップ並びに観光客の誘致促進を図るため、富士川町観光大使(以下「観光大使」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(活動)

第2条 観光大使は、次に掲げる活動を積極的に行うものとする。

(1) 町の自然、歴史、文化、地域の特産物等の普及促進に関する活動

(2) 町の観光振興及びイメージアップに関する活動並びに提言

(3) 町が主催するイベントへの協力及び提言

(4) その他町長が必要と認める活動

(委嘱)

第3条 観光大使は、町の情報を積極的に発信する活動ができるもので、次の各号のいずれかに該当するもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町出身者又は町にゆかりのあるもので、政治、芸能、産業振興、教育、芸術、スポーツ、文化等の分野において活躍している者

(2) 町の魅力を発信するキャラクター

(3) その他町長が特に必要と認める者

2 前項の委嘱は、委嘱状を交付して行う。

(任期)

第4条 観光大使の任期は、設けないこととする。

(報酬等)

第5条 観光大使は、無報酬とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、第2条各号に定める活動に要する費用の弁償をすることができる。

(解嘱)

第6条 町長は、観光大使が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱期間中であっても、これを解嘱することができる。

(1) 本人から解嘱の申出があったとき。

(2) 法令若しくはこの告示に規定する事項に違反し、又は観光大使としての職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、観光大使としての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が観光大使として適当でないと認めたとき。

(町の支援)

第7条 町は、観光大使が第2条各号に定める活動を円滑に行うため、必要な支援等を行うものとする。

(庶務)

第8条 観光大使に関する庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年1月10日から施行する。

(令和4年8月22日告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の富士川町観光大使設置要綱の規定により観光大使に委嘱されている者は、改正後の富士川町観光大使設置要綱の規定により観光大使に委嘱された者とみなす。

富士川町観光大使設置要綱

令和2年1月10日 告示第3号

(令和4年8月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年1月10日 告示第3号
令和4年8月22日 告示第66号