○富士川町副町長に対する事務委任規則
平成31年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長がその権限に属する事務の一部を副町長に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条による双方代理の禁止規定に抵触する契約の締結に関する事務を副町長に委任する。
(副町長の代理)
第3条 副町長に事故がある場合又は副町長が欠けた場合においては、同条中「副町長」とあるのは、「富士川町長の職務を代理する職員を定める規則(平成22年富士川町規則第8号)に定める職員」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。