○富士川町移住支援金補助交付要綱

令和元年9月27日

告示第50号

(目的)

第1条 この告示は、本町への移住及び定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本町に移住し、かつ、山梨県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要綱(以下「県実施要綱」という。)に基づき就業、起業又はテレワークによる勤務をする者が移住支援金の要件を満たす場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することについて、県実施要綱及び富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 町内に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を町内に置くことをいう。

(2) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。

(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(4) マッチングサイト 山梨県が移住支援金の交付要件を満たす対象法人等(法人並びに個人事業主及び法人格を持たない団体をいう。以下同じ。)の求人情報を掲載するために開設及び運営する情報サイト又は他の都道府県における同様の情報サイトをいう。

(5) テレワーク ICT(情報通信技術)を利用し、時間や場所を有効に活用した働き方をいう。

(6) 大学等 大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校、国立看護大学校、職業能力開発総合大学校及び水産大学校をいう。

(交付対象者)

第3条 この告示による移住支援金(以下「支援金」という。)の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、第1号に該当し、かつ、第2号から第5号までのいずれかに該当する者とする。

(1) 移住に係る要件として、次の及びのいずれにも該当する者

 移住元に係る要件として、次の(ア)及び(イ)に該当する者。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた者

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者として東京23区に通勤していた者。ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。

 移住先に係る要件として、次の(ア)から(ウ)までのいずれにも該当する者

(ア) 平成31年4月1日以降に町に移住した者

(イ) 支援金の申請を転入後1年以内の期間にした者

(ウ) 支援金の申請日から5年以上継続して町に居住する意思を有している者

(2) 就業(一般)に関する要件として、次のからまでのいずれにも該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先が、マッチングサイトに掲載している求人であること。

 就業先が、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 に規定する求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 就業(専門人材)に関する要件として、次のからまでのいずれにも該当すること。

 県実施要綱に定めるプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業する者であること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(4) 起業に関する要件については、県実施要綱第6の規定に基づき起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、かつ、支援金の申請が当該交付決定の1年以内になされたものであること。

(5) テレワークに関する要件については、次の(ア)及び(イ)に該当すること。

 就業先からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取り組みの中で、就業先から当該移住者に資金提供されてないこと。

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、移住支援金の交付対象者としない。

(1) 富士川町暴力団員排除条例(平成24年富士川町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等

(2) 在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者をいう。)を有しない外国人

(3) その他町長が支援金の対象として不適当と認めた者

(世帯に関する要件)

第5条 第3条の交付対象者が次の各号のいずれにも該当する場合には、世帯として移住支援金の申請を行うことができる。

(1) 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 交付対象者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に移住したこと。

(4) 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。

(5) 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、前条第1号に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当しない者

(支援金の額)

第6条 支援金の額は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 単身の申請の場合 60万円

(2) 前条に規定する世帯として申請した場合 100万円

2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

(交付の申請)

第7条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。この場合において、第5条に規定する世帯として申請をする場合は、世帯全員分の移住元の住民票の除票の写し及び世帯全員分の住民票の写しを添付するものとする。

(1) 富士川町移住支援金に係る就業証明書(様式第2号)又は県実施要綱に基づく起業支援金の交付決定通知書の写し

(2) 誓約書兼同意書(様式第3号)

(3) 移住元の住民票の除票の写し

(4) 住民票の写し(申請日から3箇月以内に発行されたものに限る。)

(5) 写真付き身分証明書の写し(写真がない場合は、公的機関が発行する公的証明書の写し)

(6) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類

 東京23区に通勤していた雇用保険の被保険者 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類

 東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主 開業届出済証明書等、移住元での在勤地を確認できる書類及び個人事業等の納税証明書等、移住元での在勤期間を確認できる書類

 東京23区内の大学等へ通学していた者(第3条第1号アに規定する移住元に係る要件として、通学期間も対象期間とする場合に限る。) 東京23区内の大学等の在学期間の分かる卒業証明書等の書類

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付又は却下の決定をし、富士川町移住支援金事業に係る移住支援金の交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第9条 前条の規定により、交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が支援金の交付を受けようとするときは、富士川町移住支援金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、交付決定者の指定する金融機関に口座振替の方法により支援金を交付するものとする。

(報告等)

第10条 町長は、支援金の交付に関し、必要があると認めるときは、交付決定者及び交付決定者の就業先に対し、必要な報告を求めることができる。

(返還請求)

第11条 町長は、支援金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、支援金の交付の決定を取り消し、当該各号に定める区分に応じて、支援金の返還を命ずることができる。ただし、雇用企業の倒産、災害その他のやむを得ない特別な事情として町長が認めた場合は、この限りではない。

(1) 虚偽の申請等をした場合 全額

(2) 支援金の申請日から3年未満に町から転出した場合 全額

(3) 支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合 全額

(4) 県実施要綱に基づく起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 全額

(5) 交付決定者が移住支援金の申請日から3年以上5年以内に町から転出した場合 半額

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、令和7年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日以前にこの告示に基づき交付の決定を受けた者における第10条及び第11条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年12月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に移住したものが第7条の規定により行う申請については、なお従前の例による。

(令和3年5月26日告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年10月15日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第45号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の富士川町移住支援金補助交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる第7条の規定による申請から適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。

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富士川町移住支援金補助交付要綱

令和元年9月27日 告示第50号

(令和6年4月1日施行)