○富士川町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

令和元年9月27日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、任意による風しんワクチン又は麻しん・風しん混合ワクチン(以下「風しんワクチン等」という。)の接種を受けた者に対し、その費用の一部を助成することにより、風しんの発症及び流行並びに先天性風しん症候群の発生を予防し、もって町民の健康増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、風しんワクチン等を接種した日において次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民票に記載されている者

(2) 16歳から49歳までの女性

(3) 風しんワクチン等を接種した者

(実施方法)

第3条 助成事業の実施は、助成対象者が各自で医療機関の予約、受診及びワクチンの接種を行うこととし、助成金は償還により交付することとする。

(助成の対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、国内の医療機関において助成対象者が受けた風しんワクチン等の接種に要した費用とする。

(助成の額)

第5条 助成する額は、前条に定める経費の全額とし、次の各号に掲げる風しんワクチン等の種類に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 風しんワクチン 4,000円

(2) 麻しん・風しん混合ワクチン 6,000円

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する助成対象者にあっては、前条に定める経費の全額を助成する。

(助成の回数)

第6条 助成の回数は、助成対象者1人につき1回とする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者は、予防接種を行った日から起算して1年以内に、風しん予防接種費用助成申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 抗体検査の結果通知書

(2) 医療機関が発行した予防接種の領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第8条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、申請者の風しんワクチン等の接種の状況について医療機関等に照会を行うことができるものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、助成金の交付後において、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたことが明らかになった場合は、当該助成金の交付決定を取り消し、当該申請者に対し助成金の返還を命じることができる。

(健康被害)

第10条 風しんワクチン等の接種による副反応その他の健康被害については、町長は一切その責任を負わないものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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富士川町風しん予防接種費用助成事業実施要綱

令和元年9月27日 告示第49号

(令和元年9月27日施行)