○富士川町地域生活支援拠点事業実施要綱
平成31年4月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう様々な支援を切れ目なく提供できる仕組みを構築するため、地域支援のための拠点の整備や、地域の複数の事業所が機能を分担して支援を行う体制(以下「面的な支援体制」という。)等の整備を推進し、障害者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている者
エ 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する者
オ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病であって令第1条で定めるものによる障害の程度が継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の者
カ 法第5条及び法第6条並びに児童福祉法第21条の5の2に規定する町が支給決定すべき障害福祉サービス等を受給している者
(2) 「地域生活支援拠点」とは、「地域生活支援拠点等の整備促進について」(平成29年7月7日障障発0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された「地域生活支援拠点等」のうち居住支援のための機能を備えた複数の事業所及び機関による「面的な体制」のことをいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、富士川町とする。ただし、事業の全部又は一部を適正な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(事業の内容)
第4条 峡南圏域内に事業所が機能を分担し、地域生活支援拠点を整備するものとする。整備にあたっては既存の機能を含め、次の機能を設けるものとする。
(1) 相談
緊急の支援が見込めない世帯を把握した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談支援を行う機能
(2) 緊急時の受け入れ・対応
短期入所等を活用した緊急時の受け入れ体制や医療機関への連絡等必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場の提供
地域移行支援や親元からの自立のために、グループホーム等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成
医療的なケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり
地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(対象者)
第5条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する障害者等
(2) 富士川町が援護の実施主体となる障害者等
(3) その他町長が特に必要と認めた者
2 地域生活支援拠点の機能を担う事業所は、地域生活支援拠点に係る報酬の算定が可能となる。その場合、趣旨や担う役割を理解し、適切な運用を図るように留意する。
3 地域生活支援拠点の機能を担う事業所は、実施した事業内容を記録し、5年間保存し、実施主体等から求めがあった場合は提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 事業所はサービス提供時に事故が発生した場合は、直ちに必要な処置を講じ、町長及び家族等に連絡を行わなければならない。
2 事業所は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式 略