○富士川町林地台帳情報の取扱いに関する要綱

平成31年4月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4第1項に規定する林地台帳及び法第191条の5第2項に規定する森林の土地に関する地図(以下「林地台帳情報」という。)の管理、閲覧、提供及び修正について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)において使用する用語の例による。

(林地台帳情報の管理)

第3条 林地台帳情報は、産業振興課において林地台帳システム(山梨県と管内市町村との間で林地台帳情報を共有するシステムをいう。)により管理するものとする。

2 林地台帳情報の管理責任者は、産業振興課長とする。

(林地台帳情報の公表)

第4条 法第191条の5第1項に規定する林地台帳の公表及び同条第2項に規定する森林の土地に関する地図の公表は、次条に定める閲覧によって行うものとする。

(林地台帳情報の閲覧)

第5条 林地台帳情報の閲覧をしようとする者は、町長に林地台帳情報閲覧申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、林地台帳情報を林地台帳システムの端末の画面に表示し、又は用紙に出力したものを閲覧させるものとする。

3 前項の規定により閲覧させる林地台帳情報は、当該林地台帳に登載されている情報のうち、土地及び森林の所有者の氏名又は名称及び住所を除いた情報とする。

4 閲覧時間は、富士川町の休日を定める条例(平成22年富士川町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。

(林地台帳情報の提供)

第6条 施行令第10条の規定により林地台帳情報の提供を受けようとする者は、林地台帳情報提供申出書(様式第2号)及び林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により林地台帳情報の提供の申出があったときは、林地台帳情報を用紙に印字したもの又は林地台帳情報の電磁的記録媒体(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を提供するものとする。

3 前項の規定により提供する林地台帳情報は、当該林地台帳に登載されている情報のうち、土地及び森林の所有者の氏名又は名称及び住所を除いた情報とする。ただし、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる土地及び森林に係る林地台帳情報の提供の申出をした場合は、この限りでない。

(1) 施行令第10条第1号に該当する者 申請地及びその隣接地

(2) 施行令第10条第2号に該当する者 申請地並びにその隣接地のうち自己の所有する土地及び自己の所有する森林の所在する土地

(3) 施行令第10条第3号に該当する者 同号の森林経営計画の期間を考慮した上で、当該森林経営計画の対象とする森林の施業の集約化ができ、又は当該施業を遂行できると認められる土地及びその隣接地

(4) 施行令第10条第4号に該当する者 全ての土地

(閲覧又は提供の拒否)

第7条 町長は、林地台帳情報の閲覧申請又は林地台帳情報の提供の申出(以下「申請等」という。)があった場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、当該申請等に応じないことができる。

(1) 申請等を行う者が手数料を納付しないとき。

(2) 天災等により林地台帳情報が滅失し、又は損傷したとき。

(3) 当該申請等に係る申請書又は申出書の内容に不備があり、その修正がなされないとき。

(4) 閲覧又は提供に際して、閲覧者又は提供を受ける者が職員の指示に従わないとき。

(5) プライバシーの侵害につながるおそれがあると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、当該申請等を拒むに足りる相当な理由があると認められるとき。

(林地台帳情報の修正)

第8条 法第191条の6第1項の規定により林地台帳情報の記載の漏れ又は誤りの修正を申し出ようとする者は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 法第191条の6第3項に規定する林地台帳情報の修正を行うこととした場合の通知は、林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(修正あり)(様式第5号)により行うものとする。

3 法第191条の6第4項に規定する林地台帳情報の修正を行わないこととした場合の通知は、林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(修正なし)(様式第6号)により行うものとする。

(手数料)

第9条 林地台帳情報の閲覧をしようとする場合及び林地台帳情報の提供を受けようとする場合の手数料は、富士川町手数料条例(平成22年富士川町条例第67号)の定めるところによる。

(件数の取扱い)

第10条 富士川町手数料条例に規定されている林地台帳情報の閲覧及び交付の1件の基準は、次のとおりとする。

手数料を徴収する事項

1件の基準

林地台帳に記載された事項の公表に係る閲覧及び交付

10筆まで

森林の土地に関する地図の公表に係る閲覧及び交付

閲覧 10筆まで

交付 A3サイズ1枚まで

A4サイズ2枚まで

林地台帳に記載された事項の提供に係る閲覧及び交付

10筆まで

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、林地台帳情報の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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富士川町林地台帳情報の取扱いに関する要綱

平成31年4月1日 告示第32号

(平成31年4月1日施行)