○富士川町新庁舎建設町民懇話会設置要綱

令和元年6月1日

告示第31号

(設置)

第1条 富士川町新庁舎建設基本設計(以下「基本設計」という。)を進めるにあたり、新庁舎に関する意見を求めるため、富士川町新庁舎建設町民懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 懇話会は、基本設計を進めるにあたり、次に掲げる事項について検討及び意見を行うものとする。

(1) 新庁舎に取り入れるべき機能に関すること。

(2) その他新庁舎建設に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は、委員22人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 関係団体の代表者

(3) 公募町民

(4) その他町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、委員委嘱のときから、基本設計の業務終了時までとする。

2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、懇話会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、会長がこれを招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、懇話会を公開により行うことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 懇話会の庶務は、管財課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が委員に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(会議招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる懇話会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

富士川町新庁舎建設町民懇話会設置要綱

令和元年6月1日 告示第31号

(令和元年6月1日施行)