○富士川町新庁舎建設町民懇話会設置要綱
令和元年6月1日
告示第31号
(設置)
第1条 富士川町新庁舎建設基本設計(以下「基本設計」という。)を進めるにあたり、新庁舎に関する意見を求めるため、富士川町新庁舎建設町民懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇話会は、基本設計を進めるにあたり、次に掲げる事項について検討及び意見を行うものとする。
(1) 新庁舎に取り入れるべき機能に関すること。
(2) その他新庁舎建設に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 懇話会は、委員22人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 関係団体の代表者
(3) 公募町民
(4) その他町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、委員委嘱のときから、基本設計の業務終了時までとする。
2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、懇話会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会は、会長がこれを招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
3 会長は、必要があると認めるときは、懇話会を公開により行うことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 懇話会の庶務は、管財課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が委員に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年6月1日から施行する。
(会議招集の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に開かれる懇話会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。