○富士川町国土調査法による地籍調査の成果の修正に関する事務取扱要綱

平成31年3月26日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、地籍調査の成果が登記所に送付された後に当該成果に誤りが発見された場合における、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第7項の規定による登記又は登記されている事項(以下「登記等」という。)の修正の申出(以下「修正申出」という。)の処理方針及び取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この告示による修正申出の対象は、地籍図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図)の誤りが明らかに町の地籍調査の錯誤であったと確認することができる登記等の修正のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 筆界点間の結線錯誤による境界線の修正

(2) 国土交通省所管法定外公共用財産に関する調査錯誤による修正(当該財産の所有者又は管理人からの申出に限る。)

(3) 町の調査錯誤により、筆界未定地となった土地の成果の採用

(4) 国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)第15条別表第4に定める一筆地測量及び地積測定の誤差の限度を超えている場合の修正

(5) 地目及び地番の修正

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める地図訂正又は地積更正

2 前項の対象のうち、筆界未定地となった土地については、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び同運用基準(昭和61年11月18日付け61国土国第488号国土庁土地局長通達)に定めた調査項目について処理することができるものとする。

(申出等)

第3条 修正申出をしようとする者(以下「申請者」という。)は、地籍調査成果の修正申出書(様式第1号)及び修正を希望する筆に隣接する全ての筆の所有者(相続人がある場合は全ての相続人)による承諾書(様式第2号)を町長に提出し、現地の確認及び調査を受けるものとする。この場合において、申請者は、当該地及び隣接地の境界確認並びに測量業務の遂行に関して協力するものとする。

2 登記所への申出手続きは、町長が行う。ただし、前条第1項第3号及び同条第2項の修正については、町において申請者の名により登記所への申出の手続きを行うものとする。

(費用負担)

第4条 前条の手続に要する費用については、全額町の負担において処理するものとする。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

富士川町国土調査法による地籍調査の成果の修正に関する事務取扱要綱

平成31年3月26日 告示第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成31年3月26日 告示第12号