○富士川町国民健康保険人間ドック助成金交付要綱

平成31年3月26日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の疾病の予防及び早期発見に資するため、人間ドックの受診費用に対し助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「人間ドック」とは、疾病の予防及び早期発見を目的とする全身の総合的な健康診断とし、別表に掲げる診査項目の全てを含むものをいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 人間ドックの受診日(以下「受診日」という。)において、被保険者であり、かつ、満40歳以上75歳未満であること

(2) 受診日において、富士川町国民健康保険に継続して1年以上加入していること

(3) 医療機関が発行する検査結果を町に提出することに同意できること

(4) 同一年度内において、町が実施する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査を受けていないこと

(助成金額)

第4条 助成金の額は、被保険者1人につき1回8,000円を限度とする。ただし、1回の支払額が8,000円に満たない場合は、当該支払額を限度とする。

(交付回数)

第5条 助成金の交付回数は、被保険者1人につき、同一年度内において1回限りとする。

(申請及び請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受診日の属する年度の末日までに、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

(1) 富士川町国民健康保険人間ドック助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 人間ドックの検査結果

(3) 人間ドックの受診費用の領収書

(交付決定)

第7条 町長は、前条の書類を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付する助成金の額について決定し、富士川町国民健康保険人間ドック助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(交付決定の取り消し)

第8条 町長は、前条の規定による交付決定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すものとする。

(1) 受診日に富士川町国民健康保険の資格を喪失していたとき

(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき

第9条 町長は、前条の規定により交付決定の取り消しを受けた被保険者であって、既に助成金を受領したものに対し、当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第25号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


診査項目

診査内容

1

問診

既往歴、服薬歴、喫煙歴等

2

計測

身長・体重・腹囲・BMI

BMI=体重(kg)÷身長(m)2

3

血圧測定

収縮期血圧・拡張期血圧

4

肝機能検査

血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミラーゼ(GOT)

血清グルタミックピルビックトランスアミラーゼ(GPT)

ガンマ―グルタミルトランスペプチーゼ(γ―GTP)

5

脂質検査

血清トリグリセライド(中性脂肪)

高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)

低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)

6

血糖検査

ヘモグロビンA1c又は空腹時血糖

7

尿検査

尿糖

尿蛋白

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富士川町国民健康保険人間ドック助成金交付要綱

平成31年3月26日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)