○富士川町青柳宿追分館管理運営候補者選定委員会設置要綱

平成31年1月7日

告示第2号

(設置)

第1条 富士川町青柳宿追分館に係るプロポーザル方式による管理運営業務を行う者の候補者(以下「管理運営候補者」という。)の選定を厳正かつ公平に行うため、富士川町青柳宿追分館管理運営候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「プロポーザル方式」とは、管理運営候補者を特定する場合において、一定の条件を満たす提案者を公募又は選定し、当該業務に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関する提案書の提出を受け、原則として、提出された書類をもとにヒアリングを実施した上で、当該提案書の審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した管理運営候補者を特定する方式をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、富士川町青柳宿追分館の管理運営候補者について、プロポーザル方式による選定をするものとする。

(組織)

第4条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他町長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、非公開とする。

(報告)

第7条 委員長は、第3条に規定する所掌事務について、その選定結果を町長に報告するものとする。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、産業振興課が行う。

(守秘義務)

第9条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(この告示の失効)

3 この告示は、第7条の規定による報告の日限り、その効力を失う。

富士川町青柳宿追分館管理運営候補者選定委員会設置要綱

平成31年1月7日 告示第2号

(平成31年1月7日施行)