○富士川町小中学校のあり方検討会設置要綱

平成30年10月31日

教委告示第13号

(設置)

第1条 本町の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)におけるより良い教育環境を確保し、将来を展望した小中学校のあり方について検討するため、富士川町小中学校のあり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次の事項について検討する。

(1) 小中学校における今後の教育制度に関すること。

(2) 小中学校の適正規模及び配置に関すること。

(3) その他検討会において必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 本町に在住する者で小中学校の学校長経験者

(2) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第7条の規定による報告の日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 検討会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

4 検討会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(報告)

第7条 会長は、第2条に規定する事項について、その検討結果を教育委員会に報告するものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 検討会の庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第7条の規定による報告の日限り、その効力を失う。

(会議の招集の特例)

3 この告示の施行の日以後最初に開かれる検討会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

富士川町小中学校のあり方検討会設置要綱

平成30年10月31日 教育委員会告示第13号

(平成30年11月1日施行)