○富士川町小中学校のあり方検討会設置要綱
平成30年10月31日
教委告示第13号
(設置)
第1条 本町の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)におけるより良い教育環境を確保し、将来を展望した小中学校のあり方について検討するため、富士川町小中学校のあり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、次の事項について検討する。
(1) 小中学校における今後の教育制度に関すること。
(2) 小中学校の適正規模及び配置に関すること。
(3) その他検討会において必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 本町に在住する者で小中学校の学校長経験者
(2) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第7条の規定による報告の日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 検討会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
4 検討会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(報告)
第7条 会長は、第2条に規定する事項について、その検討結果を教育委員会に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 検討会の庶務は、教育総務課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年11月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、第7条の規定による報告の日限り、その効力を失う。
(会議の招集の特例)
3 この告示の施行の日以後最初に開かれる検討会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。