○富士川町立図書館整備・管理運営検討委員会設置要綱
平成30年8月30日
教委告示第12号
(設置)
第1条 富士川町立図書館の整備について、広く町民の意見や要望を取り入れ総合的かつ効果的な整備を図るため、富士川町立図書館整備・管理運営検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
(1) 図書館の施設整備に関すること。
(2) 図書館の管理運営に関すること。
(3) その他委員会において必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) 学識経験者
(3) 各種団体代表者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱の日から平成32年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年9月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。