○富士川町ネーミングライツ事業実施要綱

平成30年11月29日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、自主財源の確保を図ることを目的として、町が所有する施設(以下「施設」という。)の愛称を決定する権利(以下「命名権」という。)を民間企業等に付与し、その対価を得ること(以下「ネーミングライツ事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の基本原則)

第2条 ネーミングライツ事業は、施設の本来の設置の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、対象となる施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 町は、ネーミングライツ事業により決定した愛称を、当該事業の契約の期間中において、積極的に使用するものとする。

(規制業種又は事業者)

第3条 次に掲げる業種又は事業者は、ネーミングライツ事業に応募することができない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業を行う業種及び当該営業に類する営業を行う業種

(2) 消費者金融及び事業者金融に関する業種

(3) ギャンブルに関する業種。ただし、当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に規定する宝くじに係るものは除く。

(4) 法令等の定めのない医療類似行為を行う業種

(5) 占い、運勢判断等に関する業種

(6) 興信所、探偵事務所等

(7) 債権取立て、示談引受けに関する業種

(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続き又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続きをしている事業者

(9) 町税の滞納をしている事業者

(10) 法令等に違反している事業者

(11) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(12) 暴力団(富士川町暴力団排除条例(平成24年富士川町条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)が、その経営に実質的に関与している事業者、暴力団の威圧又は暴力団員を利用するなどしている事業者及び暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している事業者

(13) 前各号に掲げるもののほか、町の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある業種及び事業者

(愛称の表記の範囲)

第4条 次のいずれかに該当する名称は、ネーミングライツ事業の愛称として使用することはできない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 人権を侵害し、又は差別を助長するおそれのあるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題についての主義又は主張に当たるもの

(7) 個人又は法人の名称のみを掲載する名刺広告に類するもの

(8) 公衆に不快の念を与えるおそれのあるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、町の財産を活用した広告として適当でないと町長が認めるもの

(命名権の付与期間)

第5条 命名権を付与する期間は、10年以内とする。ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定管理期間を考慮して、町長が適切な期間を定めることができる。

(実施施設の選定)

第6条 ネーミングライツ事業が導入可能な施設(以下「導入予定施設」という。)は、富士川町行政連絡調整委員会要綱(平成22年富士川町訓令第1号)第1条に規定する富士川町行政連絡調整委員会の選考を経て、町長が選定する。

(募集)

第7条 町長は、前条の規定により選定された導入予定施設の募集方法、予定価格、選定方法その他ネーミングライツ事業の実施について必要な事項を定め、町ホームページ及び広報紙への掲載等により広く公募するものとする。ただし、町長が公募によることが適当ではないと判断した施設については、公募しないことができる。

(応募)

第8条 ネーミングライツ事業に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、富士川町ネーミングライツ事業応募申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 富士川町ネーミングライツ事業応募に係る誓約書(様式第2号)

(2) 暴力団との関係についての誓約書兼同意書(様式第3号)

(3) 応募者の事業概要等を記載した書類

(4) 定款、寄附行為その他これらに類する書類

(5) 登記事項証明書

(6) 印鑑証明書

(7) 最新の事業計画書

(8) 直近3事業年度分の決算報告書及び事業報告書

(9) 直近の納税証明書

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(審査)

第9条 町長は、第8条の規定による応募があったときは、命名権を付与する相手方(以下「命名権者」という。)の選定及び施設の愛称、命名権の対価(以下「命名権料」という。)等について、富士川町有料広告掲載に関する要綱(平成22年富士川町告示第84号)第10条に規定する富士川町広告掲載審査委員会の審査に付するものとする。

(決定及び通知)

第10条 町長は、前条の規定による審査の結果を尊重して当該応募に対する採用の可否及び命名権者を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により採用の可否等を決定したときは、富士川町ネーミングライツ事業採用(不採用)決定通知書(様式第4号)により、当該応募者に通知するものとする。

(契約の締結)

第11条 町長は、前条の規定により命名権者の採用を決定したときは、当該命名権者との間で、ネーミングライツ事業に関する契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

(命名権料の納入)

第12条 命名権者は、契約を締結したときは、町長が定める期日までに命名権料を一括して支払わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、分割払とすることができる。

(費用の負担区分)

第13条 ネーミングライツ事業により愛称を付した施設の案内看板(町が設置したものに限る。)の表示の変更に係る費用は、命名権者が負担するものとする。ただし、新たに設置する施設の案内看板に係る費用の負担区分は、町長と命名権者との協議により決定する。

2 契約の期間の満了又は命名権の取消しに伴い原状回復に必要となる費用は、命名権者が負担するものとする。

(契約解除の申出)

第14条 命名権者は、ネーミングライツ事業の継続が困難となったときは、あらかじめ富士川町ネーミングライツ事業契約解除申出書(様式第5号)により契約の解除を町長に申し出なければならない。

(命名権の取消し)

第15条 町長は、次のいずれかに該当するときには、第10条の決定を取り消し、契約を解除することができる。

(1) 指定した期日までに命名権料の納入がないとき。

(2) 命名権者が、法律、条例等に違反し、又は違反するおそれがあると町長が認めたとき。

(3) 第8条の応募に関し、偽りその他不正があったとき。

(4) 命名権者の社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

(5) 前条の規定により命名権者から契約解除の申出があったとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、町長は、契約の解除により命名権者に生じた損害等についてその責めを負わないものとし、第12条の規定により既に納入された命名権料についても返還しないものとする。

3 町長は、第1項の規定により第10条の決定を取り消し、契約を解除したときは、富士川町ネーミングライツ事業採用取消決定通知書(様式第6号)により命名権者に通知するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

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富士川町ネーミングライツ事業実施要綱

平成30年11月29日 告示第67号

(平成30年12月1日施行)