○富士川町認知症高齢者等見守りシール交付事業実施要綱
平成30年9月27日
告示第58号
(目的)
第1条 この告示は、認知症高齢者等が徘徊した場合に早期に発見するために利用する認知症高齢者等見守りシールを認知症高齢者等の介護者に交付することにより、認知症高齢者等の事故の防止を図り、もって安心して介護することができる環境を整備することを目的とする。
(1) 認知症高齢者等 65歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けている者(同法第9条第2号に規定する被保険者を含む。)であって、認知症により徘徊する恐れがあると認められるものをいう。
(2) 認知症高齢者等見守りシール あらかじめ町が指定する情報システムにおいて登録された認知症高齢者等の個人の情報を認識するための番号及び2次元バーコードを掲示したシールをいう。
(対象者)
第3条 この事業の利用の対象となる者は、本町に住所を有する認知症高齢者等を在宅で介護する者(以下「介護者」という。)とする。
(事業内容)
第4条 この事業は、認知症高齢者等見守りシール(以下単に「シール」という。)を介護者に交付するものとする。
2 シールの交付を受けた介護者は、認知症高齢者等が使用する頻度の高い衣類及び所持品に当該シールを貼り付けるものとする。
(利用申請)
第5条 この事業を利用しようとする介護者(以下「申請者」という。)は、富士川町認知症高齢者等見守りシール交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項のシールの交付が決定した介護者に対し、シールを無償で交付する。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた介護者に対してシールを交付するものとする。
3 前項の規定によるシールの追加交付に要する費用は、追加交付を受けた介護者が負担するものとする。
(利用の取消し)
第9条 町長は、シールの交付を受けた介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、シールの利用を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により利用の決定を受けたとき。
(2) 第10条に規定する遵守事項に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が事業の利用が必要ないと認めるとき。
(遵守事項)
第10条 シールの交付を受けた介護者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 認知症高齢者等の使用する頻度の高い衣類及び所持品にシールを貼り付けること。
(2) シールを他人に譲渡し、又は転売しないこと。
(3) シールを改ざんしないこと。
(4) シールをこの告示の目的に反して使用しないこと。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月1日から施行する。