○富士川町認知症高齢者等GPS機器購入等補助金交付要綱

平成30年9月27日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症高齢者等が徘徊した場合に早期に発見するために利用するGPS機器を購入する認知症高齢者等の家族等に対し、補助金を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症高齢者等 65歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者(同法第9条第2号に規定する被保険者を含む。)であって、認知症により徘徊する恐れがあると認められるものをいう。

(2) GPS機器 全地球測位システム(GPS)により位置情報を検索し把握する機能付きの機器をいう。

(対象者)

第3条 この告示による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者は、本町に住所を有する認知症高齢者等を介護する家族又は親族とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護する認知症高齢者等が入院又は施設に入所している場合は、補助金の交付の対象としない。

3 第1項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、GPS機器の購入又はレンタル(以下「購入等」という。)に要する初期費用であって、次に掲げるものとする。

(1) GPS機器本体及び附属機器の代金(毎月の使用料及びレンタル料を除く。)

(2) 新規契約に必要な加入手数料及び登録手数料

2 補助金の支給は、認知症高齢者等1人につき1回とし、GPS機器の破損、紛失等による修理及び再購入に要する費用は、補助金の対象としない。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の範囲内とし、認知症高齢者等1人につき1万円を限度とする。

(申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町認知症高齢者等GPS機器購入等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定等)

第7条 町長は、前条申請書の提出があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、富士川町認知症高齢者等GPS機器購入等補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者は、補助金の支給を受けようとするときは、富士川町認知症高齢者等GPS機器購入等補助金交付請求書(様式第3号)に当該GPS機器の購入等に係る契約書及び領収書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の請求書等の提出があったときは、内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、当該申請者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為により補助金の支給を受けた者があるときは、当該申請者に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

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富士川町認知症高齢者等GPS機器購入等補助金交付要綱

平成30年9月27日 告示第57号

(平成30年10月1日施行)