○富士川町空家等対策協議会設置要綱
平成30年8月31日
告示第47号
(設置)
第1条 町は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づく空家等対策計画を策定し、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、富士川町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。
(2) 空家等対策計画の実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等に関する施策を実施するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 地域住民の代表者
(3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等の関係者
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長は、会長が委員の中から指名する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、委員の過半数から付議すべき事項を示して招集の請求があったときは、速やかに招集するものとする。
(関係者の出席等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、防災交通課に置く。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第14号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月17日告示第48号)
この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。