○公職選挙法施行令第53条第1項及び第59条の4第4項の規定による郵便等をもって発送する不在者投票用紙等の発送開始日について
平成30年4月6日
選管告示第4号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第4項の規定による郵便等をもって発送する不在者投票用紙等の発送開始日は、全ての選挙について、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前々日とする。
○公職選挙法施行令第53条第1項及び第59条の4第4項の規定による郵便等をもって発送する不在者投票用紙等の発送開始日について
平成30年4月6日
選管告示第4号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第53条第1項及び第59条の4第4項の規定による郵便等をもって発送する不在者投票用紙等の発送開始日は、全ての選挙について、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前々日とする。