○富士川町地域おこし協力隊設置要綱
平成30年6月28日
告示第36号
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化が進行する本町において、町外の人材を積極的に受け入れ、その定住を図るとともに、地域力の維持及び強化並びに地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、富士川町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
(隊員の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域資源の発掘及び振興に関する活動
(2) 地域資源を活用した商品の開発及び販売促進に関する活動
(3) 農林業の振興に関する活動
(4) 観光業の振興に関する活動
(5) 地域住民の生活支援に関する活動
(6) 地域間交流及び移住促進に関する活動
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動
(隊員の要件)
第3条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 三大都市圏内の都市地域(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及奈良県内の市町村のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の適用を受ける区域以外の市町村をいう。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市から生活の拠点を本町へ移し、住民票を異動させる者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条件に該当しない者
(3) 心身が健康な状態で、意欲と情熱を持ち積極的かつ誠実に活動できると認められる者
(身分)
第4条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報告)
第5条 隊員は、町から要請があったときは、活動状況等について報告しなければならない。
(町の役割)
第6条 町長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員の活動に関する住民等への周知
(3) 前2号に掲げるもののほか、隊員の円滑な活動に必要な事項
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第25号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。