○富士川町地域おこし協力隊設置要綱

平成30年6月28日

告示第36号

(設置)

第1条 人口減少及び少子高齢化が進行する本町において、町外の人材を積極的に受け入れ、その定住を図るとともに、地域力の維持及び強化並びに地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、富士川町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

(隊員の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(2) 地域資源を活用した商品の開発及び販売促進に関する活動

(3) 農林業の振興に関する活動

(4) 観光業の振興に関する活動

(5) 地域住民の生活支援に関する活動

(6) 地域間交流及び移住促進に関する活動

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動

(隊員の要件)

第3条 隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 三大都市圏内の都市地域(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及奈良県内の市町村のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の適用を受ける区域以外の市町村をいう。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市から生活の拠点を本町へ移し、住民票を異動させる者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条件に該当しない者

(3) 心身が健康な状態で、意欲と情熱を持ち積極的かつ誠実に活動できると認められる者

(身分)

第4条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(報告)

第5条 隊員は、町から要請があったときは、活動状況等について報告しなければならない。

(町の役割)

第6条 町長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員の活動に関する住民等への周知

(3) 前2号に掲げるもののほか、隊員の円滑な活動に必要な事項

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

富士川町地域おこし協力隊設置要綱

平成30年6月28日 告示第36号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成30年6月28日 告示第36号
令和2年3月31日 告示第25号
令和3年9月29日 告示第52号