○富士川町消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付要綱
平成30年6月28日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、消防団員の確保及び消防団活動の安定的な運営を図るため、新たに準中型自動車免許を必要とする消防団員及びオートマチック限定自動車免許の解除を必要とする消防団員に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 普通自動車免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項の普通自動車免許をいう。
(2) 準中型自動車免許 法第84条第3項の準中型自動車免許をいう。
(3) オートマチック限定免許 法第91条の規定により運転することができる自動車等の種類をオートマチック車に限定された運転免許をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、富士川町消防団の組織等に関する規則(平成22年富士川町規則第125号)の規定による消防団員であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 普通自動車免許を所持している者であって、準中型自動車免許を必要とするもの
(2) オートマチック限定免許を所持している者であって、法第91条の規定による運転することができる自動車等の種類の限定の解除を必要とするもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、準中型自動車免許の取得又はオートマチック限定免許の解除(以下「取得等」という。)の講習及び試験に要する費用(補講、再試験等の追加の費用を除く。)とする。この場合において、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、運転免許証を提示の上、富士川町消防団員準中型自動車免許等取得費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金の額を決定し、当該請求者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請又は請求その他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。