○富士川町民間分譲宅地開発支援補助金交付要綱
平成30年6月28日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町の住宅用地の供給を促進し良好な住環境整備を推進することにより定住人口の増加を図るため、居住用の一戸建て住宅用地を分譲用宅地として開発整備を行う民間事業者に対し補助金を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 分譲用宅地 町内に新たに一戸建て住宅用地を分譲することを目的として形成される一団の土地をいう。
(2) 分譲宅地開発 分譲用宅地の造成事業をいう。
(3) 民間事業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、分譲宅地開発を行うものをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 町内で新たに分譲宅地開発を行う民間事業者
(2) 富士川町暴力団排除条例(平成24年富士川町条例第15号)第2条第1号から第3号までに該当しない者
(交付対象条件)
第4条 補助金の交付の対象となる分譲宅地開発は、町内において行うもののうち次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 2区画以上の分譲区画を整備するもの
(2) 分譲宅地開発後において居住用の一戸建て住宅以外の用途に供しないもの
(3) 1区画の面積、開発区域内道路の幅員等が富士川町土地開発事業の適正化に関する条例(平成22年富士川町条例第159号。第6号において「条例」という。)に規定する町の開発行為に関する技術基準に適合するもの
(4) 新規道路整備を伴う開発であり、かつ、整備をした道路、緑地等を町に寄附することができるもの
(5) 土地区画整理事業の施工区域以外において開発を行うもの
(1) 用途指定区域内に分譲宅地開発を行う場合 1区画当たり20万円
(2) 用途指定区域外に分譲宅地開発を行う場合 1区画当たり10万円
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、開発許可等を受けたときは、分譲宅地開発に着手する前に、富士川町民間分譲宅地開発支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 分譲宅地開発造成の位置図
(2) 分譲宅地開発造成計画平面図
(3) 開発許可等を受けたことが分かる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 交付決定者は、当該分譲宅地開発の造成工事が完了したときは、速やかに富士川町民間分譲宅地開発支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 分譲宅地開発造成完成後の位置図
(2) 開発区域に係る確定測量図、公図の写し及び土地登記事項証明書の写し
(3) 開発行為の許可を必要とした場合は、その検査済証の写し
(4) 開発造成工事を実施した内容がわかる完成図面
(5) 開発造成工事の着工前及び完成写真
(6) 富士川町民間分譲宅地開発支援補助金決定通知書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(状況の調査)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し説明を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の取消し等)
第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付要件を欠くに至ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。
(交付金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
3 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに補助金を町長が指定する返還方法により返還しなければならない。
(書類等の整備及び保存)
第16条 補助金の交付を受けた者は、当該事業等に関する書類等を整備し、5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。