○富士川町民間分譲宅地開発支援補助金交付要綱

平成30年6月28日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の住宅用地の供給を促進し良好な住環境整備を推進することにより定住人口の増加を図るため、居住用の一戸建て住宅用地を分譲用宅地として開発整備を行う民間事業者に対し補助金を交付することについて、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 分譲用宅地 町内に新たに一戸建て住宅用地を分譲することを目的として形成される一団の土地をいう。

(2) 分譲宅地開発 分譲用宅地の造成事業をいう。

(3) 民間事業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、分譲宅地開発を行うものをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 町内で新たに分譲宅地開発を行う民間事業者

(交付対象条件)

第4条 補助金の交付の対象となる分譲宅地開発は、町内において行うもののうち次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 2区画以上の分譲区画を整備するもの

(2) 分譲宅地開発後において居住用の一戸建て住宅以外の用途に供しないもの

(3) 1区画の面積、開発区域内道路の幅員等が富士川町土地開発事業の適正化に関する条例(平成22年富士川町条例第159号。第6号において「条例」という。)に規定する町の開発行為に関する技術基準に適合するもの

(4) 新規道路整備を伴う開発であり、かつ、整備をした道路、緑地等を町に寄附することができるもの

(5) 土地区画整理事業の施工区域以外において開発を行うもの

(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による山梨県知事の許可又は条例第4条の規定による事前の協議に対する同意(第6条において「開発許可等」という。)を受けたもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 用途指定区域内に分譲宅地開発を行う場合 1区画当たり20万円

(2) 用途指定区域外に分譲宅地開発を行う場合 1区画当たり10万円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、開発許可等を受けたときは、分譲宅地開発に着手する前に、富士川町民間分譲宅地開発支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 分譲宅地開発造成の位置図

(2) 分譲宅地開発造成計画平面図

(3) 開発許可等を受けたことが分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、富士川町民間分譲宅地開発支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の中止又は変更)

第8条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該分譲宅地開発を中止し、又は開発造成工事の内容を変更しようとするときは、富士川町民間分譲宅地開発支援補助金中止届(様式第3号)又は富士川町民間分譲宅地開発支援補助金変更承認申請書(様式第4号。以下「変更承認申請書」という。)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更の場合は、変更承認申請書の提出を省略することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、富士川町民間分譲宅地開発支援補助金変更承認通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、当該分譲宅地開発の造成工事が完了したときは、速やかに富士川町民間分譲宅地開発支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 分譲宅地開発造成完成後の位置図

(2) 開発区域に係る確定測量図、公図の写し及び土地登記事項証明書の写し

(3) 開発行為の許可を必要とした場合は、その検査済証の写し

(4) 開発造成工事を実施した内容がわかる完成図面

(5) 開発造成工事の着工前及び完成写真

(6) 富士川町民間分譲宅地開発支援補助金決定通知書の写し

(7) 第6条各号に定める書類のうち、同条の規定による提出後に変更のあったもの

(8) その他町長が必要と認める書類

(工事完了の確認及び確定通知)

第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、これを審査するとともに、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を確定し、富士川町民間分譲宅地開発支援補助金交付額確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 交付決定者は、前条の規定による交付額の確定の通知を受けた場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、富士川町民間分譲宅地開発支援補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(状況の調査)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し説明を求め、又は調査を行うことができる。

(交付資格の喪失)

第13条 町長は、交付決定者が第10条の規定による交付額の確定後に当該分譲用宅地を変更し、取り壊し、又は第4条各号に掲げる要件に該当しないことが明らかになったときは、補助金を交付しないものとする。

(補助金の取消し等)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、富士川町民間分譲宅地開発支援補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、交付の決定を取り消した者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、前項の規定により補助金を返還させようとするときは、富士川町民間分譲宅地開発支援補助金返還通知書(様式第10号)により、補助金を返還すべき者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに補助金を町長が指定する返還方法により返還しなければならない。

(書類等の整備及び保存)

第16条 補助金の交付を受けた者は、当該事業等に関する書類等を整備し、5年間保存しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

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富士川町民間分譲宅地開発支援補助金交付要綱

平成30年6月28日 告示第31号

(平成30年7月1日施行)