○富士川町災害時避難行動要支援者登録制度実施要綱
平成30年3月30日
告示第18号
(目的)
第1条 この告示は、避難勧告発令時又は災害発生時(以下「災害時」という。)における避難行動要支援者を登録する制度のために必要な事項を定め、避難行動要支援者が地域の中で支援を受けられる体制の整備を図り、もって避難行動要支援者が安心して暮らせる地域づくりの推進に資することを目的とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護認定において、要介護3以上の判定を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、障害程度等級表の1級又は2級に該当するもの
(3) 山梨県療育手帳交付規則(平成15年山梨県規則第29号)に規定する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の障害の程度がA1又はA2の判定を受けているもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の規定に基づく特定医療費の支給認定を受けている者
(6) 妊産婦等
(7) 前各号に掲げるもののほか、民生児童委員又は自治会の代表者等(以下「民生委員等」という。)が災害時に支援が必要と認める者
2 この告示において「支援者」とは、避難行動要支援者の近隣に居住する者のうち、当該避難行動要支援者に対して災害時の安否確認又は避難支援若しくは避難所等における生活の支援を行うことができるものであって、当該避難行動要支援者又はその介護者若しくは保護者及び当該避難行動要支援者の居住する地域の民生委員等から同意を得た者をいう。
2 町長は、民生委員等の協力を得て、避難行動要支援者の把握及び避難行動要支援者名簿への登録のために必要な調査を行うことができる。
3 民生委員等は、前項の調査に協力するよう努めるものとする。
(情報の提供)
第4条 町長は、前条の規定により避難行動要支援者の登録を行った場合において、当該避難行動要支援者の地域の民生委員等及び支援者(以下「支援関係者等」という。)に対して支援カード及び要支援者名簿(以下「支援カード等」という。)の情報の提供が必要であると認めるときは、当該支援関係者等に支援カード等の写しを提供することができる。
(支援カード等の管理)
第5条 町長は、支援カード等について、適正に管理するものとする。
2 前条第1項の規定により支援カード等の提供を受けた支援関係者等は、町長から提供された支援カード等について、適正に管理しなければならない。
3 避難行動要支援者及び支援者は、支援カードに記載された事項に変更が生じたときは、直接又は民生委員等を通じて、町長に報告するものとする。
4 町長は、前項の報告により支援カードの記載事項に変更が生じたときは、その旨を支援関係者等に報告するものとする。
(制度の周知)
第6条 町長は、この告示による制度について、広報誌等への掲載、民生委員等への説明等により、制度の周知を図るものとする。
2 民生委員等は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 避難行動要支援者及び支援関係者等は、避難行動要支援者の登録により知り得た情報を漏らしてはならない。また、避難行動要支援者又は支援者の登録を削除した後及び民生委員等の職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。