○富士川町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成30年2月26日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、富士川町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、富士川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成22年富士川町条例第41号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

富士川町教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成30年2月26日 教育委員会規則第2号

(平成30年2月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年2月26日 教育委員会規則第2号