○富士川町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成30年3月23日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する新生児をいう。以下同じ。)の聴覚に関する異常の早期発見及び早期療養を図るため、新生児に係る聴覚の検査(以下「新生児聴覚検査」という。)に要する費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象検査)
第2条 助成の対象となる新生児聴覚検査は、「新生児聴覚検査の実施について(平成19年1月29日付雇児母発第0129002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)」に基づいて実施する自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)のいずれかの方法による新生児聴覚検査とする。
(対象者)
第3条 この告示による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、新生児聴覚検査を受ける新生児の保護者であって、当該検査を受ける日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民票に記載されている者とする。
(実施機関及び業務委託)
第4条 新生児聴覚検査は、社団法人山梨県医師会に所属する医療機関(以下「県内指定医療機関」という。)その他医療機関で行うものとする。この場合において、町長は、県内指定医療機関への助成金の支払に係る事務を山梨県町村会に委託するものとする。
(助成金額)
第5条 新生児聴覚検査に要する費用の助成の額は、新生児1人につき1回3,000円を限度とする。ただし、1回の支払額が3,000円に満たない場合は、当該支払額を限度とする。
(受診票の交付)
第6条 町長は、対象者に対し、新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 町長は、町外からの転入者が対象者であることを確認したときは、新生児聴覚検査の実施状況等を確認し、必要があると認めたときは、受診票を交付するものとする。
(受診方法及び受診期間)
第7条 前条の規定により、受診票の交付を受けた新生児の保護者は、県内指定医療機関に当該受診票及び母子健康手帳を提出し、新生児聴覚検査を受診するものとする。
2 前項の新生児聴覚検査を受診できる期間は、新生児の出生の日から当該新生児の出産のために入院している医療機関を退院する日までとする。ただし、当該期間に新生児聴覚検査を受診することができなかったときは、新生児の出生の日から起算して6か月まで延長できるものとする。
(助成金の支払)
第8条 町長は、新生児聴覚検査の助成金について、県内指定医療機関での受診については、山梨県町村会を経由して県内指定医療機関に支払うものとする。
(県内指定医療機関外受診の助成)
第9条 町長は、里帰り分べん等により県内指定医療機関以外の医療機関(日本国内の医療機関に限る。)で受診した新生児聴覚検査(以下「委託外受診」という。)の費用について助成することができる。
(1) 医療機関が発行する新生児聴覚検査に要した費用に係る領収書又はこれを証する書類
(2) 新生児聴覚検査の記録が記載された母子健康手帳
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、受診の日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、速やかに助成金の支給するものとする。
(助成金の返還)
第12条 偽りその他不正の手段によりこの告示の規定による助成を受けた者があるときは、町長は、交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(事後指導)
第13条 県内指定医療機関は、新生児聴覚検査の結果に基づいて、適切な指導を行うとともに母子健康手帳に新生児聴覚検査結果及び指導事項を記入し、受診票により町に報告するものとする。
2 町長は、前項の報告を受けた場合において、保健指導を要する必要があると認める者がいるときは、関係機関への紹介等の指導を行うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。