○富士川町産婦健康診査事業実施要綱
平成30年3月23日
告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復、授乳状況及び精神状態を把握するための健康診査(以下「産婦健診」という。)を実施し、産婦の健康管理及び産後ケアを行うことにより、産後うつの予防及び早期発見並びに新生児への虐待を予防することを目的とする。
(健診の種類)
第2条 産婦健診の回数、時期及び受診項目は、別表のとおりとする。
(対象者)
第3条 この告示による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、産婦健診の受診の日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民票に記載されている産婦であって、母子健康手帳の交付を受けている者とする。
(産婦健診の実施等)
第4条 産婦健診は、山梨県町村会が委託契約した山梨県内の医療機関(以下「県内指定医療機関」という。)で行うものとする。
2 産婦健診に係る助成金については、山梨県町村会を経由して県内指定医療機関に支払うものとする。
(助成金額)
第5条 産婦健診に要する費用の助成の額は、産婦1人につき1回5,000円を限度とする。ただし、1回の支払額が5,000円に満たない場合は、当該支払額を限度とする。
(受診票の交付)
第6条 町長は、対象者に対し、別表に規定する受診項目を含む産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 町長は、町外からの転入者が対象者であることを確認したときは、産婦健診の受診状況等を確認し、必要があると認めたときは、受診票を交付するものとする。
(受診方法)
第7条 前条の規定により、受診票の交付を受けた産婦は、県内指定医療機関に当該受診票及び母子健康手帳を提出し、産婦健診を受診するものとする。
2 受診票は、1回の産婦健診につき1枚を使用することができる。
(助成金の支払)
第8条 町長は、産婦健診の助成金について、県内指定医療機関での受診については、山梨県町村会を経由して県内指定医療機関に支払うものとする。
(県内指定医療機関外健診の助成)
第9条 町長は、第4条前段の規定にかかわらず、里帰り分べん等により県内指定医療機関以外の医療機関(日本国内の医療機関に限る。)で受診した産婦健診(以下「委託外健診」という。)の費用について助成することができる。
(1) 医療機関が発行する産婦健診に要した費用に係る領収書又はこれを証する書類
(2) 産婦健診の記録が記載された母子健康手帳
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、受診の日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、速やかに助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第12条 偽りその他不正の手段によりこの告示の規定による助成を受けた者があるときは、町長は、交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(事後指導)
第13条 県内指定医療機関は、産婦健診の結果に基づいて、適切な指導を行うとともに母子健康手帳に健診結果及び指導事項を記入し、受診票により町に報告するものとする。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、支援が必要と認められる産婦に対して、山梨県産後ケア事業実施要綱の規定による産後ケア事業、家庭訪問等の支援を行うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日告示第49号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
健診名 | 受診回数 | 受診の時期 | 受診項目目安 |
産婦健診 | 2回を限度とする | 概ね産後2週間から概ね産後1か月まで | 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等) 診察(子宮復古状態、悪露、乳房の状態等) 体重・血圧測定 尿検査(蛋白・糖等) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS) |