○富士川町コミュニティビジネスモデル事業起業支援補助金交付要綱
平成22年3月8日
告示第65―5号
(趣旨)
第1条 この告示は、様々な地域の課題の解決に向けて、継続的に行われることが見込める事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する個人
(2) 町内を主たる活動の範囲とする法人以外の団体
(3) 町内に主たる事務所を置く特定非営利活動法人又は企業組合
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を行う者
(2) 富士川町暴力団員排除条例(平成24年富士川町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付する者としてふさわしくないと認めるもの
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「事業」という。)は、第2条各号に掲げる者が行う事業で、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 地域の利便性の向上又は活性化に資すると見込まれる事業
(2) 継続的な収入が見込まれる事業
(3) 他に町の補助金等の交付を受けない事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象経費は、事業に直接必要な経費であって別表に掲げるものとする。
(補助対象期間及び補助金額)
第6条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、第8条の規定による交付決定の通知を受けた日の属する年度から起算して3年とする。
(1) 第1年度分 50万円
(2) 第2年度分 30万円
(3) 第3年度分 20万円
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、富士川町コミュニティビジネスモデル事業起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払い)
第9条 町長は、必要と認めるときは、前条の規定により決定した補助金の交付の額の範囲内で概算払いをすることができる。
(事業の変更等)
第10条 補助事業者は、事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、富士川町コミュニティビジネスモデル事業起業支援補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、次の軽微な変更についてはこの限りではない。
(1) 補助金の交付の目的の達成に支障を来すことなく、かつ、事業効率の低下をもたらさない事業計画の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わない変更
(2) 各事業区分の間において、いずれか低い額の20パーセント以内の経費配分の変更
2 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
3 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了する見込みのないとき又はこの事業の遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第11条 補助事業者は、補助対象期間における各年度の事業が終了したときは、富士川町コミュニティビジネスモデル事業起業支援補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による実績報告書の提出期限は、補助事業の完了日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までとする。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については町長が補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して別に定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)を経過するまでは、町長の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、担保に供し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。
3 町長は、第1項の承認をしようとする場合において、原則として交付した補助金のうち取得財産等を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の増穂町コミュニティビジネスモデル事業起業支援補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
補助対象経費
経費区分 | 内容 |
構築物費 | (1)事務所等の借用又は修繕に要する経費 (2)構築物等の購入、リース、レンタル、制作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 |
機械装置費 | 機械装置及び設備等の購入、リース、レンタル、制作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 |
工具器具費 | 機械装置を製作するために必要な工具器具備品(木型、金型を含み、耐用年数1年以内のものを除く。)等の購入、リース、レンタル、制作、改良、据付、借用又は修繕に要する経費 |
労務費 | 立ち上げ時期から3年間に臨時的に雇用する者に対する賃金 |
報償費 | 補助事業者に対し、指導及び助言等を行う専門家等に対する謝金 |
旅費 | 指導又は助言を行う者の旅費及び補助事業者が事業を実施する際に必要な旅費 |
試作品製作費 | 試作品の製作に必要な原材料費、外注加工費、検査分析費等 |
委託料 | 市場調査委託料、ホームページ作成委託料等 |
広告宣伝費 | ちらしやパンフレットの作成等広告宣伝に要する経費 |
諸経費 | 光熱水費及び回線使用料、通信・運搬費、研修費、書籍購入費、消耗品費、その他補助事業に必要な経費として町長が認める経費(補助対象経費の20%以内) |
注
1 補助対象経費は、事業の立ち上げ(新たな開業、新事業分野への取り組み)から、軌道に乗るまでに要する経費であり、単年度事業で3年間とする。
2 補助対象経費は、補助金の交付決定日から、補助金の交付決定日の属する年度の3月31日までの間に発生・支出される経費とする。(今年度、次年度、最終年度の3月31日)
3 次に掲げるものに該当する経費は、補助対象経費とならない。
(1) 事業を行うに当たって恒常的に必要となる人件費
(2) 団体等の運営のために必要となる経費
(3) 土地建物等の不動産取得費