○富士川町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項及び第115条の22第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)によりサービスの種類ごとに行うものとする。

2 前項の申請は、町長が必要と認める書類(以下「添付書類」という。)を申請書ごとに添付して行うものとする。

3 第1項の申請は、事業開始予定日の30日前までに行うものとする。

(指定の更新等)

第3条 法第79条の2第1項の規定による更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(ニ)によりサービスの種類ごとに行うものとする。

2 前項の更新の申請は、前項の更新の申請書ごとに付表及び添付書類を添付するものとする。

3 第1項の更新の申請は、指定の更新予定日の14日前までに行うものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項及び第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第133条第1項及び第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(四)によりそれぞれサービスの種類ごとに行うものとする。

2 法第82条第2項及び第115条の25第2項の規定による届出は、廃止又は休止に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(三)により、事業の再開に係るものにあっては様式告示別紙様式第2号(五)によりそれぞれサービスの種類ごとに行うものとする。

3 第1項の届出は、変更内容に応じて、届出書ごとに付表及び添付書類を添付して行うものとする。

4 第1項の届出をする場合において、インターネットを利用した電子申請による変更の届出にあっては、同項の規定による届出書の提出は不要とする。

5 第1項第3項及び第4項の規定は、第2項の休止の届出を行った場合において、同項の再開の届出を行っていないサービスについては、適用しない。

(事業所情報提供)

第5条 町長は、第2条の規定による指定の申請又は前条の規定による変更の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、山梨県、国民健康保険団体連合会その他関係機関に対して、当該指定等に係る事業所又は施設に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第6条 法第85条及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第133条の2及び第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月16日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の富士川町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則又は富士川町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の同規則の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。

富士川町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月22日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 医療保険/第3節 介護保険
沿革情報
平成30年3月22日 規則第1号
平成30年11月29日 規則第17号
令和6年5月16日 規則第10号