○富士川町学校運営協議会規則

平成29年11月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会は、その所管に属する学校ごとに協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒又は児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。

(協議会の承認を得なければならない事項)

第3条 対象学校の校長は、毎年度、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校運営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行わなければならない。

(意見聴取)

第4条 協議会は、法第47条の6第6項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(住民参画の促進等)

第5条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(委員)

第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)は15人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 対象学校に在籍する生徒、児童の保護者

(2) 対象学校の地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の委嘱又は任命について、当該校長の意見を聴取するものとする。

3 教育委員会は、委員の辞職等により欠員が生じたときは、速やかに新たな委員を委嘱又は任命するものとする。

(任期)

第7条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 前条第3項の規定により新たに委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務等)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 協議会は、会長が招集し、会議を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議)

第10条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議の公開)

第11条 協議会の会議は、特別の事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第12条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 第8条に反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由が認められるとき。

2 教育委員会は、委員を解任するときは、その理由を示さなければならない。

(運営等)

第15条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

(協議会の庶務)

第16条 協議会の庶務は、対象学校において行う。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

富士川町学校運営協議会規則

平成29年11月27日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)