○富士川町徘徊SOSネットワーク事業実施要綱

平成29年12月1日

告示第63号

(目的)

第1条 この告示は、行方不明となった認知症高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)の早期発見と保護を行うとともに、その家族の精神的負担及び身体的負担の軽減を図るため、徘徊高齢者等のためのSOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、富士川町とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の対象者の登録に関すること。

(2) 徘徊高齢者等の早期発見及び保護に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 事業の普及啓発に関すること。

(5) その他事業の推進に関すること。

(実施体制)

第4条 事業は、富士川町、鰍沢警察署、峡南広域行政組合消防本部、その他関係機関が協力してネットワークを構築し、実施するものとする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 65歳以上の者であって、徘徊するおそれのあるもの

(2) 精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を有する者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(登録の届出)

第6条 事業に登録をしようとする対象者及びその介護者(以下「対象者等」という。)は、富士川町徘徊SOSネットワーク登録届兼同意書(様式第1号)により町長に届け出るものとする。

(登録台帳の整備)

第7条 町長は、富士川町徘徊SOSネットワーク登録者台帳(様式第2号)を整備しなければならない。

(登録の変更等)

第8条 対象者等は、登録事項に変更が生じたとき又は登録を抹消しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(登録料等)

第9条 対象者等の登録及び徘徊高齢者等の捜索に要する費用は、無料とする。

(捜索の依頼)

第10条 徘徊高齢者等の捜索を依頼しようとする者は、富士川町徘徊SOSネットワーク連絡票(様式第3号)により鰍沢警察署長に届け出るものとする。

(守秘義務)

第11条 事業に携わる者は、その職務上対象者等に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日告示第87号)

この告示は、令和5年1月4日から施行する。

(令和6年2月14日告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

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富士川町徘徊SOSネットワーク事業実施要綱

平成29年12月1日 告示第63号

(令和6年2月14日施行)