○富士川町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域における高齢者の自立した日常生活上の支援(以下「生活支援」という。)の体制の充実及び強化のため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき実施する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、富士川町とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、町長が適当と認める団体等に事業の全部又は一部を委託することができる。

(実施内容)

第3条 事業は、次に掲げる事項について実施するものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(各地域における生活支援のサービス(以下「サービス」という。)の提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者をいう。以下同じ。)の配置に関すること。

(2) 協議体(生活支援コーディネーター及びサービスを提供する主体となる者(以下「サービス提供主体」という。)が参画し、事業に関する定期的な情報の共有及び連携の強化の場として中核となるネットワークをいう。以下同じ。)の設置及び運営に関すること。

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、地域の福祉に関する事業及びサービスの提供実績のある者又は生活支援を行う団体等のうち、次項の取組を適切に行うことができ、かつ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的な視点及び公平中立な視点を有すると認めるものとして町長が指定するものとする。

2 生活支援コーディネーターは、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、地域包括支援センター等と連携し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 事業に関する地域資源の開発

(2) 事業に関するネットワークの構築

(3) 生活支援に関するニーズの把握及び取組の調整

(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し町長が必要と認める業務

(協議体の設置)

第5条 生活支援コーディネーター及びサービスの提供主体により、事業に関する定期的な情報の共有、サービスの連携及び協働による生活支援に関する資源の開発等を推進するため、協議体を設置する。

(所掌事務)

第6条 協議体は、事業に関し次に掲げる事項を実施する。

(1) 地域のニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の透明性の推進に関すること。

(2) 企画、立案及び方針策定に関すること。

(3) 地域づくりにおける生活支援に対する意識の統一に関すること。

(4) 情報交換及び多様な主体への働きかけに関すること。

(5) サービスの体制整備に関し、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(構成員)

第7条 協議体は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 生活支援コーディネーター

(2) 富士川町社会福祉協議会の職員

(3) 地域の実情に応じた関係者等

(4) 行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(個人情報の保護)

第8条 協議体の構成員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報が適切に保護されるように配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年2月15日告示第10号)

この告示は、富士川町個人情報保護法施行条例の施行の日から施行する。

富士川町生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 医療保険/第3節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第61号
令和5年2月15日 告示第10号