○富士川町地域密着型サービス事業者等監査実施要綱
平成29年3月31日
告示第60号
(監査指針)
第2条 監査は、指定介護事業者等が行う指定介護サービス事業の内容について、次の各号に該当する事実(以下「指定基準違反等」という。)が認められる場合又はその疑いがある場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずることを主眼とする。
(1) 富士川町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年富士川町条例第2号)及び富士川町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年富士川町条例第3号)に規定する人員基準、設備基準及び運営基準に関する著しい違反(以下「指定基準違反」という。)
(2) 介護給付及び予防給付に係る費用の請求並びに指定地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する不正又は著しい不当
(監査対象の選定基準等)
第3条 監査の対象は、次の事業とする。
(1) 指定地域密着型サービス事業
(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業
(3) みなし指定地域密着型サービス事業
(4) みなし指定地域密着型介護予防サービス事業
2 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 要確認情報
ア 町又は県への通報、苦情、相談等
イ 山梨県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情
ウ 連合会及び他保険者からの報告
エ 介護給付費適正化システムの分析による特異傾向
オ 介護サービス情報の報告の拒否等に関する情報
(2) 実地指導等において確認した情報 法第23条、第78条の7、第115条の17、第115条の27及び第115条の33第1項の規定に基づく実地指導により確認した指定介護事業者等の指定基準違反等及びその他の方法により市町村が確認した指定基準違反等
(監査の方法)
第4条 監査の方法は、次のとおりとする。
(1) 監査の実施方法 指定基準違反等の確認が必要と認められる指定介護事業者等(以下「監査対象事業者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は担当職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該監査対象事業者等の指定に係る事業所(以下「監査対象事業所」という。)に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行う。
(2) 監査実施通知 監査対象事業所を決定したときは、当該監査対象事業者等に対し、監査の根拠条項、目的、日時、場所その他の必要事項を文書により、原則として監査の当日に通知する。ただし、直ちに監査を行う場合その他必要と認める場合は、身分を示す証明書を提示し、口頭で監査を実施する旨を告知することにより文書による通知に代えることができる。
(3) 監査結果の通知等
ア 監査の結果、改善を要すると認められる事項であって、改善勧告に至らないものについては、文書によりその旨を通知する。
イ アに規定する通知を行った監査対象事業者等に対して、当該通知に記載した事項について、文書で改善報告書の提出を求める。
(関係機関との調整)
第5条 町長は、県及び他市町村と相互に連携を図り、必要な情報交換に努めるものとし、町が指定介護事業者等に対する監査を行う場合には、事前に県へ情報提供を行うものとする。
(行政上の措置)
第6条 町長は、第4条の監査により指定基準違反等を認めたときは、次に掲げる行政上の措置を機動的に行うものとする。
(1) 勧告
ア 指定基準違反を認めた場合は、当該監査対象事業者等に対し、指定基準違反の生じている期間、過去の指導の経緯、改善の可能性等を勘案し、期限を定めて当該指定基準違反を是正すべきことを勧告することができる。
イ 勧告の際には、勧告を受ける監査対象事業者等(以下「勧告対象事業者」という。)に対し、勧告の根拠規定、原因となる事実、指定基準違反の内容、改善すべき内容及びアに規定する期限内に改善が行われなかった場合は、事業者名等を公表することができる旨について通知する。
ウ 勧告した事項について、アに規定する期限内に当該勧告対象事業者から改善の状況を文書により報告させる。
エ 勧告対象事業者が定められた期限内に勧告した事項に従わなかったときは、期限内に改善しなかった理由その他の考慮すべき事項を勘案し、必要な場合は、勧告対象事業者が当該期限内に勧告に従わなかった旨を公表することができる。
(2) 命令
ア 勧告対象事業者が、正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該勧告対象事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。
イ アに規定する命令をした場合は、その旨を公示する。
ウ 命令の際には、命令を受ける勧告対象事業者に対し、命令の根拠条項、原因となる事実、命令の内容を記した書面を交付するものとする。この際、当該書面には、不服申立てができる旨を教示する。
エ 命令した事項について、アに規定する期限内に当該命令を受けた勧告対象事業から是正改善の状況を文書により報告させる。
(3) 指定の取消し等
ア 指定基準違反等の内容等が、法第78条の10各号及び法第115条の19各号に規定する取消し事由のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護事業者等に係る指定若しくは許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力の停止をすることができる。
イ 指定介護事業者等に対し指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、速やかにその旨を公示する。
ウ 指定又は許可を取消すときは、当該指定介護事業者等に対し、取消しの根拠条項、原因となる事実等を記した書面を交付する。この場合において、当該書面には不服申立てができる旨を教示する。
エ 指定又は許可の効力の停止を行ったときは、当該指定介護事業者等に対し、効力の停止の根拠条項、原因となる事実、停止する指定又は許可の効力の範囲、停止期間等を記した書面を交付する。この場合において、当該書面には不服申立てができる旨を教示する。
(1) 前条第2号の命令 弁明の機会の付与
(2) 前条第3号の指定又は許可の効力の全部若しくは一部の停止 聴聞
(3) 前条第3号の指定又は許可の取消し 聴聞
(経済上の措置)
第8条 監査の実施に伴う経済上の措置は、次のとおりとする。
(1) 監査の実施により、監査対象事業者等が行った介護給付及び予防給付の費用の請求に誤りがあると認めたときは、当該監査対象事業者等に対し、過誤調整を行うべきことを指示する。
(2) 第6条の行政上の措置を行ったときは、当該保険給付に関係する保険者に対し、保険給付の全部又は一部について法第22条第3項の規定に基づく不正利得の徴収等(返還金)に該当することを通知する。
(調整会議)
第9条 町長は、介護サービス事業者等に対する監査を効果的及び統一的に実施するため、担当課による調整会議を開催し、年度方針その他監査に関する重要事項を審議し、決定するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。