○富士川町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療及び介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療及び介護を一体的に提供し、医療機関及び介護事業所等の関係者(以下「医療・介護関係者」という。)の連携を図ること(以下「在宅医療・介護連携」という。)を目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定に基づき実施する富士川町在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 事業の実施主体は、富士川町とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、適切な事業の運営が確保できると認められるものに対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 在宅医療・介護連携に関して、必要な情報の収集、整理及び活用、課題の把握、施策の企画及び立案並びに医療・介護関係者に対する周知を行う事業
(2) 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
(3) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業
(4) 医療・介護関係者の情報の共有を支援する事業、医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得及び当該知識の向上のために必要な研修を行う事業その他の地域の実情に応じて医療・介護関係者を支援する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療・介護連携に必要と認める事業
(守秘義務)
第4条 事業に従事するものは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(関係機関との連携)
第5条 町は、事業を円滑に運営するため、関係機関と連携を図るものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第23号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。