○富士川町立保育所一時預かり事業実施要綱

平成29年9月28日

告示第52号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育や、保護者の傷病による緊急時の保育に対応するため、一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童に対する事業で、1箇月につき7日以内の利用を限度とする。

(2) 保護者の疾病、入院等により緊急に、又は一時的に保育が必要となる事業で休所日を除く連続7日以内の利用を限度とする。

(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由その他の理由により、一時的に保育が必要となる児童に対する事業で、1箇月につき7日以内の利用を限度とする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内在住の満1歳から就学前までの幼稚園及び保育所に入所していない児童とする。

2 前項に掲げるもののほか、定数内であれば、満1歳から就学前の里帰りの児童も事業の対象とする。

(実施施設)

第4条 事業は、富士川町立保育所条例(平成22年富士川町条例第114号)に規定する保育所及児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により許可を受けて設置された町内保育所において行うことができる。

(定員)

第5条 1日当たりの利用児童数は、おおむね3人とする。

(実施日等)

第6条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までで、土日祝日を除くものとし、実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(健康状態)

第7条 対象児童については、申込時に児童の健康状態を十分に聴取する等処遇に留意するものとし、対象児童の健康状態を十分に把握することが困難な場合は、保護者から個別に診断書を徴することができるものとする。

(保育の申請手続)

第8条 一時預かりを希望する児童の保護者は、一時預かり申請書(別記様式)により、保育所長に申請しなければならない。

2 保育所長は、前項の申請があったときは、その必要性を確認の上、利用の可否を決定する。

(利用の限度)

第9条 次の各号に該当する場合は、保護者はこの事業を利用できないものとする。

(1) 利用予定児童が感染症を有するとき。

(2) 実施施設の受入れ可能児童数を超えるとき。

(3) そのほか保育所長が不適当と認めたとき。

(利用者負担金)

第10条 町長は、事業に要する費用の一部として、次に定める基準により算出した利用者負担金を、保護者から徴収するものとする。

利用料

1時間当たり

3歳未満児

3歳児

4・5歳児

400円

160円

130円

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年12月16日告示第80号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月16日告示第57号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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富士川町立保育所一時預かり事業実施要綱

平成29年9月28日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年9月28日 告示第52号
令和4年12月16日 告示第80号
令和5年11月16日 告示第57号