○富士川町認知症総合支援事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定に基づき実施する事業(以下「認知症総合支援事業」という。)に関し、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙。以下「地域支援事業実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 認知症総合支援事業の実施主体は、富士川町とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、認知症総合支援事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に規定する法人等に委託することができる。この場合において、委託業務の内容、範囲その他の必要な事項は、委託契約書に定める。
(事業の種類)
第3条 町長は、認知症総合支援事業として次に掲げる事業を行う。
(1) 認知症初期集中支援推進事業
(2) 認知症地域支援・ケア向上事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(訪問支援対象者)
第4条 認知症初期集中支援推進事業の訪問支援対象者(以下「訪問支援対象者」という。)は、原則として年齢が40歳以上で、本町に住所を有し、町の区域内において在宅生活をしており、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 医療サービス若しくは介護サービス(以下「医療サービス等」という。)を受けていない者又は医療サービス等が中断している者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス等を受けている者であって、認知症の行動及び心理症状が顕著なため対応に苦慮していると認めれられるもの
(認知症初期集中支援チームの設置)
第5条 町長は、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。
(支援チームの役割)
第6条 支援チームは、認知症に係る専門的な知識及び技能を有する医師の指導のもと、複数の専門職が家族の訴え等に基づき訪問支援対象者及びその家族を訪問し、観察、評価、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、当該訪問支援対象者の自立生活を支援するものとする。
2 支援チームは、地域包括支援センター職員、保健師、訪問支援対象者のかかりつけ医又はかかりつけ歯科医、認知症サポート医、専門医、認知症疾患医療センター職員、介護事業者等との連携を常に意識し、情報が共有できる仕組みを確保するものとする。
(1) 次の全ての要件を満たす者
ア 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると町長が認めたもの
イ 認知症ケア又は在宅ケアの実務若しくは相談業務等に3年以上携わった経験を有する者
ウ 国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」(次項において「研修」という。)を受講し、必要な知識及び技能を修得した者
(2) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当する認知症サポート医
2 町長は、前項第1号ウの規定にかかわらず、やむを得ない場合においては、研修を受講したチーム員が、研修を受講していない者に受講内容を伝達し、当該受講内容を共有することを条件として、当該研修を受講していない者をチーム員とすることができる。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間の内に認知症サポート医研修を受講する見込みのもの
(2) 認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する認知症サポート医(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(チーム員の役割)
第8条 前条第1項第1号に該当するチーム員(以下「専門職チーム員」という。)は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察及び評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行うものとする。この場合において、初回の観察及び評価のための訪問は、原則として、医療系の専門職及び介護系の専門職各1名以上によって行うものとする。
2 前条第1項第2号に該当するチーム員(以下「専門医チーム員」という。)は、専門職チーム員を支援し、認知症に関する専門的見識から指導、助言等を行い、必要に応じて当該専門職チーム員とともに訪問し、訪問支援対象者又はその家族からの相談に応需するものとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発 町民並びに関係機関及び団体に対し、支援チームの役割及び機能について周知、協力依頼等を行う。
ア 訪問支援対象者の把握 訪問支援対象者の把握については、地域包括支援センターを通じて支援チームが当該訪問支援対象者に関する情報を入手できるよう配慮する。支援チームが訪問支援対象者に関する情報を直接知り得たときは、地域包括支援センターと情報共有を図る。
イ 情報収集並びに観察及び評価 支援チームは、訪問支援対象者のほか、その家族その他のあらかじめ協力の得られる者が同席できるよう調整を行い、当該訪問支援対象者の現病歴、既往歴、生活情報等及びその家族の状況等について情報収集するとともに、別に定める帳票を用いて、認知症の包括的観察及び評価を行う。
ウ 初回訪問時の支援 支援チームは、初回の訪問において、認知症の包括的観察及び評価、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、専門的医療機関への受診及び介護サービス利用の効果に関する説明、訪問支援対象者及びその家族に対する助言その他の心理的サポートを行う。
エ 専門医チーム員を含めたチーム員会議の開催 支援チームは、ウの初回訪問後、訪問支援対象者ごとに認知症の包括的観察及び評価についてその内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等について検討するため、専門医チーム員を含めたチーム員会議を開催する。この場合において、必要に応じ、当該訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、町関係課職員等の参加を求めることを考慮する。
オ 初期集中支援の実施 支援チームは、医療機関の受診が必要な場合における訪問支援対象者への動機づけ、継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービスの利用等の勧奨及び誘導、認知症の重症度に応じた助言、身体を整えるケア、生活環境の改善等の支援を行う。この場合において、当該支援の期間は、訪問支援対象者が医療サービス等による安定的な支援に移行するまでの間(概ね最長で6月)とする。
カ 引き継ぎ後のモニタリング 支援チームは、初期集中支援の終了をチーム員会議で判断したときは、地域包括支援センター職員、担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等の方法で円滑に引き継ぎを行うとともに、引き継ぎの2月後に、チーム員会議において医療サービス等の利用状況等を評価し、必要に応じて随時モニタリングを行う。
(記録の整備及び保管)
第10条 支援チームは、訪問支援対象者に関する情報、観察及び評価の結果、初期集中支援の実施内容等を記録した書類を整備し、これを5年間保管しなければならない。
(検討委員会の設置)
第11条 町長は、支援チームの設置及び活動状況について検討するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
2 検討委員会の委員は、富士川町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成22年富士川町告示第29号。次項において「要綱」という。)第2条に規定する委員をもって充てる。
3 前2項に定めるもののほか、検討委員会の設置に必要な事項は、要綱第2条から第4条まで及び第6条から第8条までの規定を準用する。
(認知症地域支援推進員の配置)
第12条 町長は、医療、介護等の連携強化等による地域における認知症支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を、地域包括支援センターに置く。
2 推進員は、次の各号のいずれかの者のうち1名以上とする。
(1) 認知症の医療又は介護に関する専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の医療又は介護に関する専門的知識及び経験を有すると町長が認めたもの
(推進員の業務内容)
第13条 推進員の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業者及び認知症サポーターその他の地域において認知症の者を支援する関係者の連携を図る取組
(2) 認知症の者及びその家族を支援するための地域における相談支援の実施又は支援体制構築のための取組
(3) その他本町の実情に応じて必要となる事業の企画又は調整
(守秘義務)
第14条 認知症総合支援事業に従事する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより、訪問支援対象者及びその家族の個人情報の取扱いに万全を期すとともに、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、認知症総合支援事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日告示第10号)
この告示は、富士川町個人情報保護法施行条例の施行の日から施行する。