○富士川町ふるさと納税推進事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、富士川町を応援しようとする個人又は団体から広く寄附を募り、これを財源として各種事業を実施するふるさと納税を推進することにより、多様な人々の参画による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。
(1) ふるさと納税 本町に対する地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する寄附をいう。
(2) 寄附者 ふるさと納税をした者又はふるさと納税をしようとする者をいう。
(3) 寄附金 この告示に基づき寄附されたふるさと納税の寄附金をいう。
(4) 返礼品等 ふるさと納税に対する返礼の商品又はサービスをいう。
(5) 協力事業者 返礼品等の調達、発送等を行うために町長が指定する個人、法人、団体その他の事業者をいう。
(寄附金の受入れ等)
第3条 寄附金の受入れは、次の各号のいずれかの方式によるものとする。
(1) 郵送申請方式 郵送によるふるさと納税寄附申込書(様式第1号)の提出により寄附金を受け入れる方式
(2) インターネット方式 町長が指定するウェブサイトを利用した申込みにより寄附金を受け入れる方式
(3) その他町長が認める方式
(事業の区分)
第4条 寄附金は、次のいずれかの事業の財源に充てる。
(1) 豊かな人材と文化を育むまちづくり
(2) 健やかで笑顔があふれるまちづくり
(3) 安全・安心で生活の質が高いまちづくり
(4) 力強い産業と魅力にあふれたまちづくり
(5) 活力を生み出す都市基盤が整ったまちづくり
(6) ふるさと応援事業(前各号に掲げるもののほか町長の政策によるものをいう。)
(寄附金の使途指定)
第5条 寄附者は、前条各号の事業のうち、自らの寄附金を財源とする事業をあらかじめ指定することができる。
2 町長は、前項の規定による事業の指定がないときは、諸般の事情を勘案して、事業を指定するものとする。
(返礼品等の贈呈の対象者)
第6条 返礼品等の贈呈の対象者(次条において「対象寄附者」という。)は、ふるさと納税をした者のうち、町外に住所を有するものとする。
(返礼品等の贈呈等)
第7条 町長は、対象寄附者から返礼品等の申込みがあったときは、寄附された金額の100分の30に相当する額の範囲内において返礼品等を贈呈するものとする。
2 前項の返礼品等の贈呈は、町からの求めにより、協力事業者から対象寄附者に直接送付するものとする。
3 協力事業者は、前項の返礼品等の送付をしたときは、送付したことが確認できる書類を添付して町長に報告するとともに、返礼品等に係る代金及び送料を町長に請求するものとする。
4 町長は、前項の報告及び請求があったときは、その内容を確認し、返礼品等の代金及び送料を支払うものとする。
(収納事務の委託)
第8条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、私人に第3条に規定する寄附金の収納に係る事務を委託することができる。
2 前項の収納に係る事務の委託は、富士川町財務規則(平成22年富士川町規則第38号)第50条の規定による。
(受託者等の義務)
第9条 前条の規定により寄附金の収納の委託を受けた者及び寄附金の指定代理納付者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の指定代理納付者をいう。以下「受託者等」という。)は、寄附金に係る収納事務を遂行するに当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。
2 受託者等は、寄附金に係る収納事務の実施により事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 受託者等は、収納した寄附金に係る記録等の証拠書類を整理し、当該寄附金を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、ふるさと納税の推進に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日告示第10号)
この告示は、富士川町個人情報保護法施行条例の施行の日から施行する。