○富士川町一般社団法人ふじかわ補助金交付要綱

平成29年3月27日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、富士川町の芸術文化の振興を図り町民文化の向上に資するため、一般社団法人ふじかわ(以下「一社ふじかわ」という。)の運営に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては富士川町補助金等交付規則(平成22年富士川町規則第39号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、一社ふじかわの運営に要する経費とし、次に掲げるものとする。

(1) 正職員、嘱託職員及び臨時職員に係る人件費

(2) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第3条 前条に規定する補助金の額は、関係書類の内容を審査した上で、予算の範囲内において町長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第4条 一社ふじかわは、補助金の交付を受けようとするときは、富士川町一般社団法人ふじかわ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)又はこれに代わる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに富士川町一般社団法人ふじかわ補助金交付決定通知書(様式第3号)により一社ふじかわに通知するものとする。

(概算払による交付)

第6条 補助金の交付は、概算払の方法によるものとする。

2 一社ふじかわは、前条の規定により補助金の交付決定を受けた場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、富士川町一般社団法人ふじかわ補助金概算払交付請求書(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(事業の変更)

第7条 一社ふじかわは、補助金の交付決定後において、第4条の規定による申請事項に変更が生じたときは、富士川町一般社団法人ふじかわ補助金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合はこの限りではない。

2 町長は、前項に規定する申請を承認したときは、富士川町一般社団法人ふじかわ補助金変更承認決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(決算及び実績報告)

第8条 一社ふじかわは、補助金の交付の対象となる年度の予算執行が終了したときは、富士川町一般社団法人ふじかわ補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて当該予算の執行が終了した日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第2号)又はこれに代わる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付決定の内容に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、富士川町一般社団法人ふじかわ補助金額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的に反して不当に使用したと認められるとき。

(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。

(4) その他町長が交付決定の取消し又は補助金の返還の必要があると認めたとき。

(補助金の経理)

第11条 一社ふじかわは、補助金に係る経理について、収支を記載した帳簿を整え、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を補助金の交付の対象となる年度の翌会計年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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富士川町一般社団法人ふじかわ補助金交付要綱

平成29年3月27日 告示第24号

(平成29年4月1日施行)