○富士川町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成29年3月27日

告示第23号

(設置)

第1条 町内に生息する鳥獣による農林業被害を軽減するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、富士川町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、町長が指示する次に掲げる職務を行う。

(1) 法第4条第1項の規定により本町が定める鳥獣被害防止計画に基づく対象となる鳥獣(以下「鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。

(2) 地域住民と連携した鳥獣の追払い活動に関すること。

(3) 鳥獣の捕獲等に関すること。

(4) 鳥獣の生息状況、被害状況等の調査に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、鳥獣被害対策に必要と認められること。

(隊員)

第3条 隊員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 峡南猟友会の鰍沢支部増穂分会会員及び鰍沢支部鰍沢分会会員

(2) 鳥獣被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者

2 前項に規定する隊員は、一般社団法人山梨県猟友会が行うハンター補償制度又は同等の保険に加入しなければならない。

3 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。

4 町長は、前項に規定する任期中において、隊員として不適任であると認めるときは、その任を解くことができる。

(報酬)

第4条 隊員の報酬は、富士川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成22年富士川町条例第46号)別表に規定するその他の非常勤職員とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(災害補償)

第5条 隊員の職務従事における災害の補償は、山梨県市町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和63年山梨県市町村総合事務組合条例第5号)の定めるところによる。

(事務局)

第6条 実施隊の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、実施隊の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

富士川町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成29年3月27日 告示第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成29年3月27日 告示第23号